障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(注意¹)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、 児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(注意¹) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注意²)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(注意²) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)のみを受給している方。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(注意³)があります。

(注意³) 支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注意⁴)が含まれます。

(注意⁴) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

3.児童扶養手当を受給するための手続き等

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。

令和3年3月分の児童扶養手当から適用されます。

令和3年3月分と4月分の児童扶養手当は、令和3年5月に支払われます。

それ以外の方

申請が必要です。詳しくはこども・若者支援課 家庭支援給付係までお問合せください。

これまで障害基礎年金等を受給しているために児童扶養手当を受給できなかった方

令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から支給が受けられます。

令和3年3月1日から令和3年6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方

令和3年6月30日 までに申請すれば、「支給要件に該当した日の属する月の翌月分」から手当が支給されます。

4.関連資料

お問い合わせ

こども・若者支援課 家庭支援給付係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3241
ファックス:054-643-3260

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年05月25日