児童手当を対象児童の父で受給していますが、振込先を対象児童の母や対象児童の名義の口座にできますか?

回答

振込先口座のみの変更はできません。児童手当法に基づき、児童手当は、受給者以外の名義の口座に振込みすることはできません。ご了承ください。

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こども・若者支援課 家庭支援給付係
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更新日:2022年05月10日