令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症における感染対策について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されることに伴い、5月8日をもって、『基本的対処方針』及び『業種別ガイドライン』が廃止となります。
廃止後の感染対策は、マスクの着脱などと同様に、個人や事業者の主体的な判断に委ねられます。そのため、政府は要請を行わず、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととしています。
それそれの場面に応じた感染対策をお願いします。
基本的感染対策と今後の考え方
<基本的感染対策と今後の考え方>
基本的感染対策 | 今後の考え方 |
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マスクの着用 |
個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本としています。 (注意)一定の場合にはマスク着用を推奨(別表参照) |
手洗い等の手指衛生 |
これまでのように、政府(国・県など)が、皆様に一律に感染対策などを求めることはありません。 ただし、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、有効です。 |
換気 | |
「三つの密」の回避 「人と人との距離の確保」 |
これまでのように、政府(国・県など)が、皆様に一律に感染対策などを求めることはありません。 ただし、感染流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。 |
現在行われている対応(例)と今後の考え方等
事業者においても、今後は、政府として一律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資することが可能となるよう以下の情報を示しています。
<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>
対応(例) | 対策の効果など | 今後の考え方 |
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入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 | 政府(国・県など)が、一律に感染対策を求めることはありません。 対策の効果、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断することが考えられます。 |
入口での消毒液の設置 | 手指の消毒・除菌に効果 希望する者に対し手指消毒の機会の提供 |
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アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 | 飛沫を物理的に遮断するものとして有効 エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
(別表)マスク着用について

更新日:2023年11月24日