藤枝市の地籍調査について

地籍調査とは

一人一人に戸籍があるように、土地にも戸籍があり、これを「地籍(地番・地目・面積・所有者等)」といいます。

地籍調査とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)等の法令に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことで、地籍を明確にするために全国で行われています。

地籍調査事業では、市が主体となって、一筆¹ごとの土地について、現地調査や測量を行い、新しく地籍図²と地籍簿³を作成する事業です。

¹一筆・・・土地の所有権などをおおやけに示すため、人為的に分けた区画。登記所では、一筆ごとに登記され、土地の取引の単位となる。

²地籍図・・・土地の境界や地番図などを記載した地図で、一般に公図と呼ばれている。地籍調査の行われていないものとは異なり、高精度なものです。

³地籍簿・・・調査を行ったそれぞれの土地について、調査前後の地番、地目、地積、異動の内容等を記載した簿冊のことです。

なぜ地籍調査をするの?


土地に関する記録として法務局の登記簿や公図などは、明治初期の地租改正の時に作られたままのものが多くあります。

そのため、正確性に欠けるものもあり、適正な土地利用の妨げとなっています。

現在は、全国的に統一された基準による精密な調査と最新の技術による測量により、正確な地籍の調査及び精度の高い地籍測量図の作成を行っています。

地籍調査完了地区

現在調査中地区

令和6年度調査地区

下当間、上当間、平島、郡、

水守の一部、紺屋(本郷の一部)

田中、立花、城南、

緑町(一部除く)、稲川の一部、

益津下、三輪(一部)

高柳、兵太夫、益津、

稲川の一部、築地、与左衛門、

青南町一丁目~五丁目、

大東町、大新島、

大手一丁目、郡一丁目

本町二丁目

 

地籍調査の流れ

1.地籍調査の実施計画の作成

市が県や国などの関係機関と連絡や調整を行い、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画を作ります。

2.住民への説明

調査を行う地域の住民へ調査の内容やその必要性について説明を行います。

3.地籍の確認(一筆調査⁴)

調査担当者と所有者の方で土地の地籍の確認を行います。

4.地籍の測量(地籍測量)

測量の基礎となる基準点を設置し、各筆ごとの筆界点測量します。

5.地籍図・地籍簿の作成

地籍測量の結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を算出します。

一筆地籍調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図と地籍簿を作成します。

6.地籍調査の結果確認(閲覧)

作成された地籍図と地籍簿は、閲覧による確認がなされます。閲覧場所は市役所や交流センターなどの指定した場所で、20日間閲覧可能です。結果内容に誤りなどがあった場合には、この期間内に申し出てください。申し出がない場合や申し出が解消された場合には、その地籍調査の結果が最終的なものとなります。

7.地籍調査の結果を登記所へ送付

閲覧後、法務局にその情報が送られます。法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまでの公図の代わりに地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。それ以降、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

 

⁴一筆調査・・・現地において土地所有者立会いのものと、一筆ごとの地籍について調査確認を行います。 この調査では、法務局にある登記簿と公図をもとに調査図を作成し、現地と照合しながら、境界を確認していきます。
 

皆様に協力していただくこと

  • 説明会への参加
  • 境界確認の立会い(隣接者との境界の確認)
  • 地籍調査の結果の確認(測量図と地籍簿の確認)

国土交通省の地籍調査Webサイトでは地籍調査について、まんがで紹介しています。

地籍調査のメリット

1.土地に関するトラブルの未然防止

自分の土地がどこまでか明確になることで、隣地との境界争いを未然に防ぐことができます。相続の際にも、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続に役立ちます。

2.土地取引の円滑化

地籍調査を実施していれば、登記所の地図や登記簿と土地の形状が一致して、土地の売買や分筆に役立ちます。

3.災害復旧の円滑化

地籍調査を実施していれば、境界の位置が復旧可能な座標で管理されているので、円滑な復旧を行うことができます。

4.課税の適正化

地籍調査を実施することにより、面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。

藤枝市の地籍調査証明等

地籍調査証明は、上記地籍調査完了地区に加え、国土調査法第19条5項による事業地区についても交付することができる場合があります。(有償1部300円)

手数料等について

・地籍調査証明交付手数料 1部 300円

 

〈郵送希望の場合〉

郵送での受領をご希望される場合は、上記手数料(300円)に加えて、下記のいずれかをご持参ください。

1.切手 140円分(速達希望の場合は左記の料金に加えて切手300円分を追加)

2.レターパック

郵送料金の詳細については、こちらをご覧ください。

外部リンク等

お問い合わせ

建設管理課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3167
ファックス:054-643-3280

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更新日:2024年11月05日