地籍調査でよくある質問
地籍調査に関する質問を集めてみました。下記の他にご質問やお問い合わせがありましたら、お気軽に建設管理課までお尋ねください。
地籍調査基本編
地籍調査とは何ですか?
地籍調査は、土地の境界や面積を正確に測定し、記録する作業のことです。
土地の所有者や境界を明確にするために行われます。
地籍調査はなぜ行うのですか?
法務局にある地図(公図)の多くは明治時代に作成されたものです。そのため、土地登記簿の面積や公図上の土地の形状が、現状と大きく異なることがあります。
そこで、地籍調査をすることで地球上の座標値(経緯度から結び付けた地球上の位置) と結び付けた正確な測量をし、土地に関する基礎資料として十分な精度を得ることで、土地取引の円滑化、迅速な災害復旧、固定資産税の公平な課税などに役立てられます。
また、地籍調査は土地のトラブルを防ぎ、土地の所有権を明確にするために重要です。特に、境界をめぐる争いの未然防止のために必要です。
地籍調査の流れを教えてください。
調査員が現地を訪れて、土地の境界を確認し、測量を行います。その後、調査結果を地図や記録にまとめます。
費用は誰が負担しますか?
調査費用の負担はありません。ただし、立会や閲覧に参加するための、現地までの交通費は自己負担となりますので、ご注意ください。
土地登記簿上の所有者が亡くなっている場合はどうしますか?
原則相続人の方に立会い、閲覧等をしていただくことになります。
地籍調査が行われる前に準備することはありますか?
土地の所有者の方は、土地の現状や境界がどこにあるのかを確認しておくと、調査がスムーズに進みやすいです。
地籍調査をすれば所有者の変更は完了しますか?
所有権の移転(売買、交換、相続登記等)に関することはできません。
しかし、地籍調査をすることで所有権の移転をする際の手続きの円滑化につながります。
地籍調査の結果、土地面積に変更があった場合、固定資産税への影響はありますか?
固定資産税は、毎年1月1日を基準日として登記簿上の面積をもって課税されます。
地籍調査の登記事務終了後の翌年より、その登記面積に応じて課税されることとなります。
立会い編
立会いはいつ行われますか。
立会いは平日に行います。
具体的な日程については、事前に文書でお知らせいたします。
また、測量作業につきましては平日及び土曜日での作業を予定しております。ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
現地立会に参加できない場合はどうすればよいですか。
土地の境界は隣接する土地の所有者同士が双方合意の上で決めていただく必要があるため、原則として所有者本人の立ち会いが必要になります。
予定があって立会いができない場合、委任状を使用して、代理人の方に現地立会をしていただくことも可能です。
ご家族の方が立ち会う場合でも委任状は必要となりますので、お忘れなくご持参ください。
境界がわからない場合にはどうしますか。
土地の境界を決めるには、所有者同士の合意が必要となります。現地立会の際に、境界を決める参考となる公図や測量図をご用意しますので、現地立会への参加していただくよう ご協力をお願いいたします。
土地の境界は市役所が決めてくれるのですか。
市役所は、土地同士の境界を決定することはできません。土地の境界は所有権(界)とは異なり、自然発生するものですが、土地所有者同士で確認を行うものです。
閲覧編
立会いの結果はどのように確認すればよいですか。
立ち会い終了後に測量し、その成果を所有者の方に送付(閲覧)します。
閲覧では作成した地籍図及び地籍簿の確認を行っていただきます。
閲覧期間中(20日間)の中でご都合のよい日に指定場所にお越しください。万一、結果に誤りがある場合には、必ず申し出てください。
感染症防止のため、変更のない場合は、返信用封筒をご利用いただき確認書を郵送することも可能です。
別住所に住んでいる共有者がいるが、その者の同意は必要ないですか。
別住所にお住まいの共有者の方にも、同様の通知を発送していますので、返送いただく書類はご自身の物のみで大丈夫です。
休日に会場で行われる相談・説明会は必ず行かないといけませんか。
休日に説明・相談の機会を設けていますが、必要な方のみを対象としています。
説明・相談がない場合には参加していただく必要はありません。
来ていただいた方のみに新しい提案や新しい話をすることはありません。
インターネットで閲覧することは可能ですか。
インターネットでの閲覧は行っていません。
地籍調査結果閲覧確認書において、地籍調査前・後で地積(土地の面積)に違いがあるがなぜですか。
地籍調査後の地積は、土地所有者の皆さまが一筆地調査の現地立ち会いし、確認された境界点を測量した結果です。
地籍調査前の地積は、現在、法務局に登記されています。
地積は、登記した際の測量結果が反映されており、測量した年代が古い場合、測量技術が現在のように精密でないことから、地籍調査後に地積が大きく増減する場合もあります。
なお、測量した年代が新しい場合でも測量には公差(許容される誤差の範囲)があるため、ほとんどの土地で地積の増減があります。
地籍調査で測量した面積が、登記簿の面積より少なくなっているので、もう一度測量しなおしてもらいたいです。
多くの土地が明治の地租改正の際に測量した面積が現在まで使われており、今より測量制度が低いため、地籍調査の測量の結果が登記簿の面積と違うことは珍しくありません。
再測量をご希望の場合、民民境の境界点を再検討する必要があるため、隣地の方にも再立会いをお願いすることとなりますので、ご承知おきください。
地籍調査結果閲覧確認書において、「地積錯誤」とはどのような意味ですか。
地籍調査前(現在の登記)と地籍調査後では、ほとんどの土地で地積が増減します。
そのような場合、その原因を「地積錯誤」と表現します。
登記簿には「錯誤、国土調査による成果」と表示されます。
問題がなかったため返送するが、2枚送ればいいですか。
1枚は土地所有者様の控えとなります。署名していただき、1枚だけご返送ください。
地籍調査の結果に誤りや疑問等がある場合には、どうすればよいですか?
地籍調査の結果に誤りや疑問等がある場合には閲覧の期間内に、市に対してその旨を申し出ることができます。
こちらの「よくある質問」で解決できない場合、下記のリンクもしくはQRコードから相談のお申込みをお願いいたします。
更新日:2025年01月20日