河川愛護活動交付金
概要
藤枝市では河川愛護活動を推進して、市民の財産である河川の環境を維持することを目指しています。「みんなの川」を「みんなで守っていく」という意識をもって、地域住民のみなさんが堤防の除草や清掃等の河川美化活動を自主的に行っていただいている活動です。この河川愛護活動に対して交付金が出ます!
補助の内容
交付対象者
企業・事業者・地元団体など
交付対象活動
毎年4月1日から11月30日までの間に藤枝市内の河川の草刈り及びごみ収集等の清掃を実施する活動
交付金額
20円/平方メートル(活動範囲)
作業回数ではなく、面積に応じた金額の交付となります。
その他の条件
・活動範囲は、無理の範囲でお願いをしています。
・団体ごと傷害保険への加入をお願いします。
対象外となるもの
・個人での活動
・側溝の清掃「どぶさらい」(草刈りと並行して行う場合は対象となります)
申請の方法
申請期間・期限
毎年2月中旬から3月中旬
申請窓口
河川課(直接、郵送、ファックス)
申請に必要な書類
1 計画書
2 位置図
注意事項
・必ず活動実施前に申請してください。実施後の申請は受付できません。
・完了届は活動終了後30日以内にご提出いただくようお願いいたします。
・対象活動費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。
よくある質問と回答(Q&A)
・同一箇所の草刈りを年3回行っているが、交付金は何回分もらえますか。
⇒作業回数ではなく面積に応じた金額を交付致します。
・刈草の処分はどうしたらいいですか。
⇒極力活動団体での処分をお願いします。
・作業中のケガ等をしてしまった場合は。
⇒活動中にケガや事故が起きてしまった場合は、各団体で対応をしてください。そのため、活動前に各団体で傷害保険への加入をお願いします。
更新日:2025年04月01日