自立支援医療(育成医療)受給者証の手続き
自立支援医療(育成医療)とは、肢体不自由者や先天的に心臓疾患などのある児童を対象に、放置すると将来において障害を残すことが認められ、確実な治癒効果が期待できる場合、公費により薬剤・治療資材・手術代等の費用を負担する制度です。
対象者
18歳未満の児童で下記の障害を有する方
対象となる医療の例
対象障害 |
具体例 |
---|---|
視覚障害 |
白内障、先天性緑内障に対する手術 |
聴覚・平衡機能の障害 |
先天性耳奇形 |
音声・言語又はそしゃく機能障害 |
唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正治療 |
肢体不自由 |
理学療法(リハビリ、マッサージ)、治療用補装具 |
心臓機能障害 |
手術及び術後通院 |
腎臓機能障害 |
人工透析、腎移植 |
肝臓機能障害 |
肝移植 |
免疫機能障害 |
抗HIV療法、免疫調整療法等 |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
その他の先天性の内臓障害 |
|
自己負担
自立支援医療の自己負担は、原則1割ですが、本人の加入している保険証の保険料の算定対象者の前年の市民税額や本人収入等により、軽減措置があります。
市民税非課税世帯の場合
生活保護世帯の場合
自己負担はありません。
本人収入が80万円以下の場合
負担上限額はひと月あたり2,500円になります。
本人収入が80万円を超える場合
負担上限額はひと月あたり5,000円になります。
市民税課税世帯の場合(世帯市民税(所得割)合計が235,000円未満の場合)
世帯市民税(所得割)合計が33,000円未満の場合
負担上限額は医療保険の自己負担限度額になります。
ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり5,000円になります。
世帯市民税(所得割)合計が33,000円以上で235,000円未満の場合
負担上限額は医療保険の自己負担限度額になります。
ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり10,000円になります。
一定以上の場合(世帯市民税(所得割)の合計が235,000円以上の場合)
公費負担の対象外(医療保険の負担割合、負担限度額)となります。
ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり20,000円になります。
重度かつ継続の対象範囲
- 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(移植後の免疫抑制療法)
- 同一の保険証をお使いの方に、高額療養費の多数該当の方がいる場合
- 同一の保険証をお使いの方に、特定疾病療養受療証を受けている方がいる場合
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または岡部氏支所で行うことができます。
育成医療を受けようとするときは、事前に、市へ申請することが必要です。
持ち物
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(申請書は窓口に備え付けてあります。)
- 指定医の意見書(意見書は窓口に備え付けてあります)
- 身体障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)
- 同一世帯内の全員分の医療保険証の写し
- 印鑑
- 個人番号の確認に必要なもの
これらの書類をご持参になり、申請してください。
個人番号の確認に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
下記の2つが必要となります。
- 番号確認書類
- 身元確認書類(AまたはB)
番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、かつ、写真の表示等の措置が施された市が適当と認めるもの
身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
官公署等から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
代理人が窓口で申請する場合
下記の3つをお持ちください。
- 代理権の確認書類
- 代理人の身元確認書類(AもしくはB)
- 本人の番号確認書類
代理権の確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明できるもの
- 任意代理人の場合は、委任状
- 官公署また個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして市が適当と認める書類 (本人の個人番号カード、本人の運転免許証、本人の旅券、本人の健康保険証、本人の身体障害者手帳、本人の療育手帳、本人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)など)
代理人の身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください
代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の運転経歴証明書、代理人の旅券、代理人の身体障害者手帳、代理人の療育手帳、代理人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、代理人の在留カード、代理人の特別永住者証明書
代理人の身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
代理人の保険証、代理人の年金手帳、代理人の児童扶養手当証書、代理人の特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務等実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で、代理人の氏名と生年月日または代理人の氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
本人の番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カードまたはその写し、個人番号通知カードまたはその写し、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書またはその写し
関連ページ
お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年11月27日