自立支援医療(更生医療)受給者証の手続き
自立支援医療(更生医療)とは、身体に障害のある方の日常生活能力、社会生活能力又は職業能力の回復や向上、獲得を目的に行われる医療で、知事が指定した指定医療機関において給付されます 。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者(18歳未満の方は育成医療(県事業)の対象)
対象となる医療の例
対象障害 |
具体例 |
---|---|
肢体不自由 |
動かなくなった関節を再び動くようにする手術や義肢の適合具合をよくする手術(人工関節置換術) |
心臓の障害 |
先天性の心房中隔欠損症や後天性の僧帽弁狭窄症に対する手術等(弁置換術等) |
腎臓の障害 |
人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法等 |
小腸の障害 |
中心静脈栄養法 |
視覚障害 |
角膜移植術、水晶体摘出手術、網膜剥離手術等 |
聴覚障害 |
外耳道形成術、人工鼓膜、人工内耳等 |
音声機能、言語機能障害 |
歯科衛生治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工喉頭等 |
自己負担
自立支援医療の自己負担は、原則1割ですが、本人の加入している保険証の保険料の算定対象者の前年の市民税額や本人収入等により、軽減措置があります。
市民税非課税世帯の場合
生活保護世帯の場合
自己負担はありません。
本人収入が80万円以下の場合
負担上限額はひと月あたり2,500円になります。
本人収入が80万円を超える場合
負担上限額はひと月あたり5,000円になります。
市民税課税世帯の場合(世帯市民税(所得割)合計が235,000円未満の場合)
世帯市民税(所得割)合計が33,000円未満の場合
負担上限額は医療保険の自己負担限度額になります。
ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり5,000円になります。
世帯市民税(所得割)合計が33,000円以上で235,000円未満の場合
負担上限額は医療保険の自己負担限度額になります。
ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり10,000円になります。
一定以上の場合(世帯市民税(所得割)の合計が235,000円以上の場合)
公費負担の対象外(医療保険の負担割合、負担限度額)となります。
ただし、下に示す重度かつ継続の対象となる場合は、負担上限額はひと月あたり20,000円になります。
重度かつ継続の対象範囲
- 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の方
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
更生医療を受けようとするときは、事前に、市へ申請することが必要です。
持ち物
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(申請書は窓口に備え付けてあります)
- 指定医の意見書(意見書は窓口に備え付けてあります)
- 身体障害者手帳の写し
- 被保険者等資格情報が確認できる書類(保険者証の写し・資格情報確認書・マイナポータルの保険者情報確認画面のコピー)
- 印鑑
- 特定疾病受給者証
- 個人番号の確認に必要なもの
これらの書類をご持参になり、申請してください。その後、中央身体障害者更生相談所で審査を行い受給者証を交付します。
個人番号の確認に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
下記の2つが必要となります。
- 番号確認書類
- 身元確認書類(AまたはB)
番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、かつ、写真の表示等の措置が施された市が適当と認めるもの
身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
官公署等から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
代理人が窓口で申請する場合
下記の3つをお持ちください。
- 代理権の確認書類
- 代理人の身元確認書類(AもしくはB)
- 本人の番号確認書類
代理権の確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明できるもの
- 任意代理人の場合は、委任状
- 官公署また個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして市が適当と認める書類 (本人の個人番号カード、本人の運転免許証、本人の旅券、本人の健康保険証、本人の身体障害者手帳、本人の療育手帳、本人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)など)
代理人の身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください
代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の運転経歴証明書、代理人の旅券、代理人の身体障害者手帳、代理人の療育手帳、代理人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、代理人の在留カード、代理人の特別永住者証明書
代理人の身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
代理人の保険証、代理人の年金手帳、代理人の児童扶養手当証書、代理人の特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務等実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で、代理人の氏名と生年月日または代理人の氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
本人の番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カードまたはその写し、個人番号通知カードまたはその写し、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書またはその写し
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障害福祉課 障害福祉係
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更新日:2024年12月27日