療養費の支給
療養費の支給
急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたり、治療上の必要によりコルセットなどの補装具を作成したときなどは、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担額を除く分が支給されます。
急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
- 保険証
- 印鑑(シャチハタ印不可)
- 振込先の通帳(注1)
- マイナンバーが分かるもの(世帯主と治療を受けた方のもの。マイナンバーカードや通知カードなど)
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
- 保険証
- 印鑑(シャチハタ印不可)
- 振込先の通帳(注1)
- マイナンバーが分かるもの(世帯主と治療を受けた方のもの。マイナンバーカードや通知カードなど)
- 領収書
- 医師の同意書
治療に要するとの医師の診断を受け、コルセット、弾性着衣などの補装具を購入したとき
弾性着衣については、下記リンクをご覧ください。
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
- 保険証
- 印鑑(シャチハタ印不可)
- 振込先の通帳(注1)
- マイナンバーが分かるもの(世帯主と治療を受けた方のもの。マイナンバーカードや通知カードなど)
- 領収書(注2)
- 装具明細書
- 医師の意見書(医師が装具の装着を指示、及び適合を確認した年月日が記載してあるもの)
- 作製した装具の写真(靴型装具のみ、平成30年4月1日の申請から添付が必要になります)
社会保険などに療養の給付費を返還したとき
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
- 保険証
- 印鑑(シャチハタ印不可)
- 振込先の通帳(注1)
- マイナンバーが分かるもの(世帯主と治療を受けた方のもの。マイナンバーカードや通知カードなど)
- 領収書(社会保険などに返還した時のもの)
- 「保険給付の不支給決定について」の社会保険などからの通知文書
- 診療報酬明細書(レセプト)(注3)
注意事項
(注1)振込先は基本的に世帯主の方です。他の方に振り込む場合は世帯主の印鑑と振込先口座の方の印鑑が必要です。
(注2)領収書にはオーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名も含む)について記載が必要です。
(注3)社会保険などに療養の給付費を返還すると後日送付されます。通知文書に保険者から社会保険などに請求するよう書かれているようでしたら必要ありません。
申請方法
必要書類を持って、下記の場所で申請をしてください。
(受診された方と別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります)
- 市役所東館1階12番窓口(国民健康保険給付係)
- 岡部支所1階(市民窓口係)
お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年01月22日