限度額適用認定証

限度額適用認定証とは

通常、病気やけが等で治療を受ける際は、医療機関窓口で医療費の自己負担分(2~3割)をお支払いいただきますが、その金額が自己負担限度額を超えている場合は、その差額分を高額療養費として、後日申請により支給いたします。

しかし、限度額適用認定証を持っている場合、受診の際、医療機関に提示すると、各医療機関での窓口負担額が自己負担限度額までのお支払いで済むことになります。

注意:自己負担限度額は月単位となります。

マイナンバーカードと限度額適用認定証について

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関を受診する場合、マイナンバーカードの取得の有無に関わらず、オンライン資格確認により、限度額適用認定証の情報を医療機関が確認できるようになりました。

これにより、認定証の申請をする必要がなくなる場合があります。「限度額適用認定証」が必要かどうかは、医療機関にお問い合わせ下さい。

以下の場合に該当する方は、限度額適用認定証の申請が必須となります。

・所得区分が「」「住民税非課税世帯2」に該当し、直近12ヶ月の入院日数の合計が90日を超えた場合 → 長期入院該当

マイナンバーカードやオンライン資格確認に関わらず、限度額適用認定証(長期入院該当用)の申請をしていただく必要がございます。

申請時の持ち物や詳細は、以下のリンク先の該当箇所からご確認ください。

注意事項

国民健康保険税に滞納がある(納付期限内での支払いができていない)場合、医療機関で限度額適用認定証の情報が確認できなくなります。これにより、限度額以上の支払いが発生します。

このようになることを防ぐため、納付期限内で確実に国民健康保険税を納めるようにしましょう。

・・・国民健康保険税の納付は、納め忘れのない口座振替が便利です。

70歳未満の方へ

医療費が高額になることが予測される場合には、事前に限度額適用認定証の申請をお願いいたします。
(限度額適用認定証は、外来受診でも適用の対象となる場合があります。)

限度額適用認定証の交付を受けることができる対象者

藤枝市の国民健康保険に加入しており、国民健康保険税を完納している

所得区分

70歳未満の方の所得区分と自己負担限度額(月額)表
区分 所得要件(下記1、2) 自己負担限度額(年3回目まで) 年4回目以降の限度額(下記3)

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円

旧ただし書所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円

旧ただし書所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円 44,400円

世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税

35,400円 24,600円
  1. 旧ただし書所得は、総所得金額から、基礎控除43万円を引いた金額
  2. 区分ア、イ、ウ、エの所得要件は世帯の国保加入者全員の旧ただし書所得の合計で判定します。
  3. 同一世帯で直近12ヵ月の間に高額療養費への該当が4回目になった場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

持ち物

  • 世帯主、対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)
  • 登記事項証明書等(成年後見人等が申請される場合)

注意:別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。以下の様式をダウンロードしてお使いください。

申請場所

  • 市役所東館1階12番窓口(国民健康保険給付係)
  • 岡部支所1階(市民窓口係)

70~74歳の方へ

限度額適用認定証がなくても、「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口で提示することで、各医療機関での窓口負担額が、自動的に『一般』(3割負担の方は『現役並み所得者3』)の自己負担限度額までのお支払いで済むことになります。

ただし、所得区分によってはあらかじめ市役所にて「限度額適用認定証」の申請をし、被保険者証兼高齢受給者証とともに医療機関窓口に提示する必要があります。
医療費が高額になることが予測される場合には、事前に限度額適用認定証の申請をお願いいたします。

限度額適用認定証の交付を受けることができる対象者

以下の条件をすべて満たしている人

  • 藤枝市の国民健康保険に加入している人
  • 所得区分が現役並み所得者2、現役並み所得者1、住民税非課税世帯2、住民税非課税世帯1のいずれかに当てはまる人
  • 国民健康保険税を完納している人

注意:所得区分が『一般』、『現役並み所得者3』の方は限度額適用認定証の交付申請は不要です。

注意:交付申請の必要があるのか、一度お問い合わせいただくことをお勧めします。

所得区分

70~74歳の方の所得区分と自己負担限度額(月額)表
区分 所得要件 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)年3回目まで 入院+外来(世帯単位)年4回目以降の限度額(下記3)
現役並み所得者3 住民税課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 住民税課税所得145万円未満(下記1) 18,000円 (年間上限144,000円) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯2 世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税 8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税世帯1

世帯主と世帯の国保加入者全員が次の二つを満たす

(1)住民税非課税

(2)所得が一定以下(下記2)

8,000円 15,000円 15,000円

1.住民税課税所得が145万円以上で、収入が383万円未満(同一世帯に70歳~74歳の方が2人以上の場合は520万円未満)の場合も含む。

2.世帯主と世帯の国保加入者全員の所得が0円(ただし、年金収入においては控除額を問わず一律80万円として計算します)。

3.同一世帯で直近12ヵ月の間に高額療養費への該当が4回目になった場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

 

持ち物

  • 世帯主、対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など)
  • 登記事項証明書等(成年後見人等が申請される場合)

注意:別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。以下の様式をダウンロードしてお使いください。

申請場所

  • 市役所東館1階12番窓口(国民健康保険給付係)
  • 岡部支所1階(市民窓口係)

郵送でも手続きができます

限度額適用認定証の手続きは、郵送でも受付可能です。

郵送で申請される場合、下記の必要書類を国保年金課国民健康保険給付係まで送付してください。

【必要書類】

  • 申請書(下記PDFファイルをご利用ください)
  • 世帯主の顔写真付き本人確認書類のコピー(運転免許証など)
  • 返信用封筒(認定証送付用に84円切手を貼ったもの、幅9センチメートル以上のもの)

注意:成年後見人等が申請される場合は登記事項証明書のコピーと成年後見人等の本人確認書類のコピーが必要です。

注意:申請書がダウンロードできない場合、電話にてお問い合わせいただければ、申請書を郵送します。

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お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2024年11月29日