高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度

みなさんがお医者さんにかかったり、介護保険のサービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、それぞれ月額で限度額が設けられています。
さらに、それらを合算して年額の限度額が設けられました。限度額を超えた分は、申請して認められると後から支給されますので、みなさんの負担が軽減され、安心して医療や介護のサービスを利用できます。

(イラスト)高額医療・高額介護合算制度図

限度額は、年額で計算されます

限度額は年額で、毎年8月1日から翌年7月31日までの分を合算します。

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額表(平成27年8月~)
区分 所得要件(下記1、2) 国民健康保険+介護保険(70歳未満の人がいる世帯)

旧ただし書所得

901万円超

212万円

旧ただし書所得

600万円超~901万円以下

141万円

旧ただし書所得

210万円超~600万円以下

67万円

旧ただし書所得

210万円以下

60万円

世帯主と世帯の国保加入者

全員が住民税非課税

34万円

1.旧ただし書所得は、総所得金額から、基礎控除43万円を引いた金額

2.区分ア、イ、ウ、エの所得要件は、世帯の国保加入者全員の旧ただし書所得の合計で判定します。

70歳以上の方の自己負担限度額表(平成30年8月~)
区分 所得要件 後期高齢者医療制度+介護保険
(75歳以上)
国民健康保険+介護保険
(70~74歳の人がいる世帯)
現役並み所得者3

住民税課税所得690万円以上

212万円 212万円
現役並み所得者2

住民税課税所得380万円以上

141万円 141万円
現役並み所得者1

住民税課税所得145万円以上

67万円 67万円
一般

住民税課税所得145万円未満

(下記1)

56万円 56万円
低所得者2
(住民税非課税世帯2)

世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税

31万円 31万円
低所得者1
(住民税非課税世帯1)

世帯主と世帯の国保加入者全員が次の二つを満たす

(1)住民税非課税

(2)所得が一定以下(下記2)

19万円 19万円

1.住民税課税所得が145万円以上で、収入が383万円未満(同一世帯に70歳~74歳の方が2人以上の場合は520万円未満)の場合も含む。

2.世帯主と世帯の国保加入者全員の所得が0円(ただし、年金収入においては控除額を問わず一律80万円として計算します。)

 

区分は、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の高額療養費の区分を対象とします。
食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
70~74歳の人はすべての自己負担額を合算の対象になりますが、70歳未満の人の医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。
高額療養費が支給されている場合は、自己負担額から差し引いて計算します。
同じ世帯の人であっても後期高齢者医療制度の被保険者以外の人の自己負担額は合算されません。
自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は、支給の対象となりません。

対象の皆様にお知らせします

毎年7月31日現在で国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、給付の対象となる世帯には翌年2月以降、市役所からお知らせします。
申請の受付は、翌年2月以降の予定です。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2023年04月05日