被災された方へ、国民年金保険料の免除のお知らせ

災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

(1)災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される場合があります。
(2)免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

国民年金保険料免除申請書・被災状況届はこちらから

免除制度についての詳しい説明はこちらから

お問い合わせ

国保年金課 国民年金係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2022年10月17日