国民年金の加入手続き
国民年金の加入手続き
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金の加入者です。
加入のしかたは職業などにより3種類に分かれており、加入手続きや保険料の納め方が異なります。
国民年金に加入する方
加入種別 | 職業 | 加入届出先 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の人などで20歳以上60歳未満の人 |
市役所東館1階11番窓口(国民年金係) |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など | 勤務先 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者により扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 | 配偶者の勤務先 |
任意加入被保険者 (希望加入者) |
上記以外で国民年金に加入を希望する人 |
市役所東館1階11番窓口(国民年金係) |
加入手続き・保険料の納め方
分類 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|---|
加入手続き |
市町村の国民年金担当窓口で行います 必要な持ち物 ・加入していた年金制度の資格喪失日を証明できる脱退連絡票等 ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
勤務先が行います。 | 第2号被保険者の勤務先を通じて行います。 |
国民年金保険料 | 日本年金機構から送付される納付書により本人が銀行や郵便局等で納めます。口座振替・クレジットカードによる納付もできます。 | 厚生年金や共済組合等の保険料を納めます。それとは別に国民年金保険料を納める必要はありません。 | 保険料は自分で納める必要はありません。配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が負担します。 (注意)加入の届出を忘れると、未納扱いになります。 |
1号から3号への変更をお忘れなく
厚生年金、共済組合に加入している配偶者の健康保険の扶養に入っている60歳未満の人(3号被保険者)は以下に該当の場合、市役所年金係の窓口で国民年金の切替手続きが必要です。
1.会社員などの配偶者が退職した時
2.会社員などの配偶者が65歳になった時
3.会社員などの配偶者が亡くなった時
4.会社員などの配偶者と離婚した時
5.ご自身の年収が増えて配偶者の健康保険の扶養から外れた時
詳しくはお問い合わせ下さい。
住所変更の場合の手続き
国民年金保険料を納めている人で住所が変わった場合は、年金手帳の住所欄を変更します。
年金手帳を持参し、市役所東館1階11番窓口(国民年金係)へお越しください。
基礎年金番号通知書や青色の年金手帳の人は住所欄がないため、手続き不要です。
お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年05月01日