年金受給資格期間の短縮、受給資格期間が足りない、満額に近づけたい

年金受給資格期間の短縮

平成29年8月1日から、年金受給資格期間が「25年」から「10年」に短縮されます。すでに65歳以上で、今回の短縮により受給が可能となる人には、年齢の高い順に平成29年2月末から7月に日本年金機構から年金請求書を送付予定です。必要書類を添えて年金事務所に提出してください。

年金受給資格期間の短縮表
対象 送付期間
  大正15年 4月2日~昭和17年 4月1日に生まれた人 平成29年2月下旬~3月下旬
  昭和17年 4月2日~昭和23年 4月1日に生まれた人 平成29年3月下旬~4月下旬
  昭和23年 4月2日~昭和26年 7月1日に生まれた人 平成29年4月下旬~5月下旬
  昭和26年 7月2日~昭和30年10月1日に生まれた人 平成29年5月下旬~6月下旬

昭和30年10月2日~昭和32年 8月1日に生まれた人

大正15年 4月1日以前に生まれた方(旧法対象者)

共済組合等の加入期間を有する人

平成29年6月下旬~7月上旬

詳しくは、最寄の年金事務所にお問い合わせください

島田年金事務所
電話:0547-36-2211

年金の受給資格期間が足りない、年金を満額に近づけたい人は

市町村の国民年金担当窓口で”任意加入”の届出を!

60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間が満たせない人や、年金額を満額に近づけたい人は65歳になるまで希望すれば任意加入することができます。
また65歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人は、70歳になるまでの期間で受給資格を満たせる場合は、加入期間を延長できます{1965年(昭和40年)4月1日以前に生まれた人のみ}。
60歳以降は、保険料免除申請はできません。

市町村の国民年金担当窓口で申請手続きを!

海外へ転出するときは、国民年金をやめるか引き続き任意加入するかを選択し、市町村の年金担当窓口へ届出をします。

国民年金に任意加入する場合

  • 保険料納付などのために日本国内に協力者が必要です。
  • 日本国内に協力者がいない場合は、国内最終住所地を管轄する年金事務所で手続きを行うことになります。なお、海外居住者で日本に住所を有したことがない人は、千代田年金事務所へお尋ねください。出国前に手続きをしてください。

千代田年金事務所

電話:03-3265-4381
住所:〒102-8337 東京都千代田区三番町22

いずれの場合も保険料納付は口座振替でのご利用となります。
なお、任意加入の場合は、保険料の免除制度等の利用はできませんので、ご注意願います。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2018年10月07日