年金生活者支援給付金制度

 

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります

  • 65歳以上である
  • 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
  • 年金収入額とその他所得額の合計が887,700円以下(昭和31年4月1日以前の生まれの方)                  889,300円以下(昭和31年4月2日以後の生まれの方)である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります

  • 前年の所得472万1,000円+扶養親族の数×38万円以下である

請求手続き

対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。

これから基礎年金を請求する方は、年金の請求書と併せて年金事務所または市区町村で手続きをしてください。

その他、年金受給者の世帯構成が変わった場合は市区町村でご相談ください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

年金生活者支援給付金のご請求でお困りの際は専用ダイヤルへお電話ください

           給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2024年09月01日