後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の概要

75歳以上の高齢者の医療費は、高齢化の進展に伴い、今後、ますます増大することが予想されています。この高齢者の医療費を安定的に支えるために、公費や現役世代・高齢者の負担能力に応じて、みんなで公平に支えていく仕組みが必要です。このため、75歳以上の人を対象とした医療制度「後期高齢者医療制度」が創設されました。

対象者

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
    75歳の誕生日の前月中に、後期高齢者医療被保険者証を送付します。75歳の誕生日以降は新しい保険証をお使いください。
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害のある人
    加入する場合は、手続きが必要になります。詳しくは、国保年金課へお問い合せください。

保険証は、毎年8月に切り替えを行いますので、更新手続きは必要ありません。

保険料

 後期高齢者医療制度の保険料は、県内の被保険者すべての人が、下記のとおり同じ方法で計算されます。

令和4年度の保険料率等

1. 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。1人あたり 42,500円
2. 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。〔前年の総所得金額等-43万円(旧ただし書き所得)〕×8.29%


1と2の合計額が1年間の保険料の金額です。

  • 保険料の1人当たりの上限額は66万円です。
  • 年度の途中で加入された場合は、月割りで計算されます。
  • 一定の条件に該当する人は、保険料が軽減されます。

令和5年度の保険料率等

1. 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。1人あたり 42,500円
2. 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。〔前年の総所得金額等-43万円(旧ただし書き所得)〕×8.29%


1と2の合計額が1年間の保険料の金額です。

  • 保険料の1人当たりの上限額は66万円です。
  • 年度の途中で加入された場合は、月割りで計算されます。
  • 一定の条件に該当する人は、保険料が軽減されます。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3307
ファックス:054-645-3055

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更新日:2018年04月01日