後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の概要
75歳以上の高齢者の医療費は、高齢化の進展に伴い、今後、ますます増大することが予想されています。この高齢者の医療費を安定的に支えるために、公費や現役世代・高齢者の負担能力に応じて、みんなで公平に支えていく仕組みが必要です。このため、75歳以上の人を対象とした医療制度「後期高齢者医療制度」が創設されました。
対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
75歳の誕生日の前月中に、後期高齢者医療被保険者証を送付します。75歳の誕生日以降は新しい保険証をお使いください。 - 65歳以上75歳未満で一定の障害のある人
加入する場合は、手続きが必要になります。詳しくは、国保年金課へお問い合せください。
保険証は、毎年8月に切り替えを行いますので、更新手続きは必要ありません。
保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、県内の被保険者すべての人が、下記のとおり同じ方法で計算されます。
令和5年度の保険料率等
1. 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。1人あたり 42,500円
2. 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。〔前年の総所得金額等-43万円〕×8.29%
1と2の合計額が1年間の保険料の金額です。
- 保険料の1人当たりの上限額は66万円です。
- 年度の途中で加入された場合は、月割りで計算されます。
- 一定の条件に該当する人は、保険料が軽減されます。
令和6年度の保険料率等
1. 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。1人あたり 47,000円
2. 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。〔前年の総所得金額等-43万円〕×9.49%(※8.80%)
※旧ただし書き所得(=前年の総所得金額等-43万円)の額が58万円以下の人は、軽減用所得割率8.80%が適用されます。
1と2の合計額が1年間の保険料の金額です。
- 保険料の1人当たりの上限額は80万円(※73万円)です。
- 年度の途中で加入された場合は、月割りで計算されます。
- 一定の条件に該当する人は、保険料が軽減されます。
※令和6年度の賦課限度額について、次のいずれかに該当する人は、73万円となります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた人
- 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)より被保険者の資格を有している人
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。
更新日:2018年04月01日