65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料

保険料の決まり方

介護保険料の額は原則として、介護サービス給付費等の23%を、市内にお住まいの65歳以上の人の人数で割った額を基準として算定しています。

令和6年度から令和8年度の基準額は年額68,160円(月額5,680円)です。

それぞれの人の保険料は、所得条件(本人の前年の収入や所得、本人及び世帯員の市民税課税状況)に応じて15段階に分かれています。

令和6年度の月額保険料と年額保険料

月額保険料と年額保険料の表

所得段階

対象者の所得条件

保険料

月額 年額
第1段階
(基準額×0.285)
生活保護を受給している人、または 世帯全員が市民税非課税 で老齢福祉年金を受給している人、または 世帯全員が市民税非課税 で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 1,619円 19,426円
第2段階
(基準額×0.40)
世帯全員が市民税非課税 で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 2,272円 27,264円
第3段階
(基準額×0.685)
世帯全員が市民税非課税 で本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 3,891円 46,690円
第4段階
(基準額×0.839)
本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる人で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 4,766円 57,187円
第5段階
(基準額)
本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる人で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 5,680円 68,160円
第6段階
(基準額×1.20)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が120万円未満の人 6,816円 81,792円
第7段階
(基準額×1.35)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 7,668円 92,016円
第8段階
(基準額×1.65)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 9,372円 112,464円
第9段階
(基準額×1.80)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 10,224円 122,688円
第10段階
(基準額×1.90)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 10,792円 129,504円
第11段階
(基準額×2.10)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 11,928円 143,136円
第12段階
(基準額×2.30)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 13,064円 156,768円
第13段階
(基準額×2.40)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の人 13,632円 163,584円
第14段階
(基準額×2.50)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 14,200円 170,400円
第15段階
(基準額×2.60)
本人が市民税課税 で前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 14,768円 177,216円

 

  • 第1段階から第3段階は公費が投入され、軽減(第1段階:保険料率0.455→0.285、第2段階:0.60→0.40、第3段階:0.69→0.685)されています。
  • 保険料(年額)の100円未満は切り捨てます。
  • 「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人や、大正5年4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人に支給される年金です。
  • 「課税年金収入額」とは、公的年金などの収入金額になります。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は含まれません。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。所得段階が第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

改定の要因

・後期高齢者の増加による今後3年間の要支援、要介護認定者数の増加

・今後3年間の介護保険給付にかかる費用の増加

・国による介護サービス事業所従業員の介護報酬が1.59%プラス改定

保険料の納め方

第1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日の月(1日が誕生日の人は前月)の分から納めていただきます。保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収

老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給している人は、原則として年金から差し引かれます。(1回の年金でおよそ2ケ月分差し引かれます。)
特別徴収にあたっての手続きは特に必要ありません。

普通徴収

年金額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金を受給している人は、市から送られた納付書または口座振替で納めていただきます。 納期は8月から翌3月までの年8回です。
また、年金額が年額18万円以上の人でも次のような場合は普通徴収となります。

  1. 年度途中で65歳になった。
  2. 年度途中で年金の受給が始まった、または止まった。
  3. 年度途中で他市町村から転入した。
  4. 収入申告の修正などにより、年度途中で所得段階の区分が変更になった。
  5. 年金の現況届の提出が遅れ、一時的に年金支給が停止された。
  6. 年金を担保に借り入れをした。

保険料を納め忘れると

延滞金に加え、介護保険サービスの利用料が償還払いになったり、利用者負担額が3割または4割になるなど、保険給付が制限される場合がありますのでご注意ください。

保険料の減免申請(マイナンバー利用事務)

災害、失業、倒産など、特別な事情で介護保険料の納付が困難な人には、介護保険料の納付の猶予や減免などの制度があります。

減免事由

  • 災害等により、住宅又は家財の損失、損壊等があったとき
  • 干ばつ、凍霜害による農業被害及び不漁による漁業被害にあったとき
  • 公私の扶助を受ける生活困窮者
  • 失業、廃業、病気により著しく所得の減少のあった者
  • その他特別な事情

手続き方法

介護保険料の減免を希望する場合は納期限までに、以下の申請に必要な書類等をもって申請してください。
保険証、最近3か月の収入を証明できるもの(給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給資格者証など)、本人及び世帯員の預貯金通帳並びに有価証券など。
この他にも申請する減免の種類によって必要な書類がありますので、詳しくは介護福祉課へご確認ください。

お問い合わせ

介護福祉課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3144(保険係)
054-646-0294(認定係)
ファックス:054-643-3506

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更新日:2024年04月01日