「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)」の請求について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、額面27.5万円(5年償還)の国債が交付されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支 給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順(ただし、次の3つ全てを満たすものに限る)
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していたこと
・令和7年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていないこと
・令和7年4月1日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと
4.上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
5.上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る)
特別弔慰金の対象となる戦没者等とは、軍人軍属としての在職期間中、又は準軍属としての公務上の傷病、又は勤務に関連した傷病が原因で死亡した者をいいます。

支給内容

第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号

27万5千円(5年償還の記名国債)(年額5万5千円)

請求期間

令和10 年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなるのでご注意ください)

地区別での受付にご協力ください

窓口の混雑を緩和するため、下記の通り地区別での受付にご協力ください。

令和7年6月 藤枝地区
令和7年7月 瀬戸谷・稲葉地区
令和7年8月 葉梨・西益津地区
令和7年9月 広幡地区
令和7年10月 青島地区
令和7年11月 高洲・大洲地区
令和7年12月 岡部地区

 

請求窓口

福祉政策課(西館1階 15番窓口)

  • 請求者の住民登録が藤枝市内にある場合
  • 単なる請求手続きの代理人(受任者)の場合は、請求者の住所地で受付けます。
  • 請求者が成年後見人等・相続人の場合は、その成年後見人等・相続人の住所地を管轄する市区町村が受付窓口になります。

請求に必要な書類等

1.前回の特別弔慰金受給者(継続請求)が請求する場合

前回の受給者本人(配偶者以外)

(1)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)

(2)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(福祉政策課にあります。)

(3)遺族の現況等申立書(福祉政策課にあります。)

(4)請求者の現在の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したのもの)

前回の受給者本人(配偶者)

上記の(1)~(4)の書類に加えて

(5)特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用もしくは被相続人用)

(6)前回受給の特別弔慰金の基準日から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍

2.継続請求で前回受給者以外が請求する場合

1の(1)~(4)の書類に加えて

(7)戦没者死亡当時における戦没者と請求者との続柄を証する戸籍

(8)先順位者がいないことを証する戸籍(前回よりも順位が下がる場合のみ)

(9)戦没者の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍(3~6順位のみ)◎前回と同順位の請求者による請求の場合は不要

(10)「生計関係申立書」及び「1年以上生計関係を有していたことがわかる資料」

(戦没者死亡時戸籍(7)等では同一生計とみなせない「その他三親等内親族」のみ)

3.新規に請求する場合(請求権はあったが請求していない者を含む)

1、2の書類に加えて

(11)年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍(配偶者、父母等の除籍)

4.その他、請求者の状況に応じて必要となる書類

代理人等(受任者)が請求する場合

1、2の書類に加えて

(12)委任状

(13)代理人の本人確認書類

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が請求する場合

1~4のうち該当する書類に加えて

(14)法務局の登記事項証明書等

支給対象者の相続人が請求する場合

支給対象者が令和7年4月1日以降に死亡した場合は、相続人が請求できます。その場合は、下記の書類が必要です。

1~3のうち該当する書類に加えて

(15)相続人であることを証する戸籍等

 ア 被相続人が基準日以降に死亡していることを確認できる戸籍

 イ 請求者(相続人)の請求時の戸籍

 ウ 相続人と被相続人との続柄がわかる戸籍

(※)改姓等をしている場合は、2項目(名と生年月日等)以上の一致でイ・ウに記載されているものが同一人であると確認できる戸籍

 エ 請求者より民法上先順位者がいないことが確認できる戸籍

戸籍等証明書(戸籍謄本など)について

請求に必要な戸籍謄本等は、弔慰金の請求窓口で請求ができます。ただし、本籍地が市外にある場合は、藤枝市役所で請求できない場合があります。

代理人が来庁する場合や、前回請求した方と異なる方が請求する場合は、事前に福祉政策課へお問い合わせください。

請求から国債交付までの期間について

審査や国債の発行に一定期間を要するため、国債の受け取りまでに少なくとも半年、長い場合は1年以上お待ちいただく場合があります。
なお、特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時の本籍都道府県)と請求者の居住都道府県が異なる場合のときは、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

福祉政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3148
ファックス:054-644-2941

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更新日:2025年04月25日