社会福祉法人の指導監督等
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉法に規定する社会福祉事業(児童福祉、老人福祉、障害者福祉など)を実施することを目的に設立された法人です。
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条)
社会福祉法人の所轄庁
市では、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人で、行う事業が市の区域を越えない法人を所管しており(所轄庁)、社会福祉法人の指導監査や各種認可等を行っています。
なお、複数の県や市町村にまたがる活動を行っている社会福祉法人は、国、県が所轄庁となります。