社会福祉法人の指導監査
市では、社会福祉法第56条及びその他関係各法に基づき、社会福祉法人の指導監査を実施しています。
指導監査の種類
一般指導監査(一般監査)
法人の事務所等において実施する監査です。
一般指導監査(集合監査)
法人に一定の場所に集合していただき実施する監査です。
特別指導監査
法人の経営等に重大な問題が生じている、又はその可能性があると認められる場合や不祥事等の発生により重点的又は継続的な指導監査が必要と認められる場合に実施する監査です。
指導の種類
法令又は通知の違反が認められる場合
・文書指摘事項
改善必要な措置を取るべき旨を文書により指導
・口頭指摘事項
違反の程度が軽微である場合又は違反について文書指摘によらず改善が見込める場合、口頭により指導
法令又は通知の違反が認められない場合
・助言事項
法人の運営に資するものとして助言を行うことができる。
文書指摘事項、口頭指摘事項が改善されない場合
改善のための必要な措置「改善勧告」を行います。
改善勧告に従わない場合はその旨の公表を行います。
正当な理由なく改善勧告に係る措置を取らなかった場合は改善命令を行います。
改善命令に従わなかった場合は業務の全部若しくは一部の停止命令、役員の解職勧告又は解散命令等を行います。
指導監査の結果
令和元年度は、全14法人のうち6法人、
令和2年度は、全14法人のうち5法人、
令和3年度は、全15法人のうち6法人の指導監査を行いました。
令和元年度社会福祉法人指導監査結果及び改善状況 (PDFファイル: 244.2KB)
更新日:2022年09月05日