令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について
令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する提出書類、提出期限は下記のとおりです。
なお、様式や算定要件等に変更がありますので、下記の通知等を確認した上で、提出してください。
提出期限
1.令和7年度に処遇改善加算を算定し、令和8年度も変更なく継続して算定する事業所
| 計画書 | 体制等に関する届出 | |
| 令和8年4月、5月分 | 令和8年4月15日(水曜日) | 提出なし |
| 令和8年6月分~ |
2.令和7年度に算定しておらず、令和8年度より新たに算定を開始する場合又は令和7年度に算定していた加算区分を変更して算定する場合
| 計画書 | 体制等に関する届出 | |
| 令和8年4月、5月分 | 令和8年4月6日(月曜日) | 令和8年4月6日(月曜日) |
| 令和8年6月分~ | 提出なし |
3-1.令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援事業所)のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合
3-2.計画書を提出した事業者で、6月から令和8年4月及び5月分の算定区分から変更する場合
| 計画書 | 体制等に関する届出 | |
| 令和8年4月、5月分 | 提出なし | 提出なし |
| 令和8年6月分~ | 令和8年6月15日(月曜日) | 令和8年5月15日(金曜日) |
※計画書を提出した事業者で、6月から算定区分を変更する場合、改めて計画書を提出する必要はございません。
※施設系サービスが6月分から変更する場合、体制等に関する届出の提出期限は令和8年6月1日(月曜日)
注意:年度途中に新規で算定する場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日
提出書類
処遇改善計画書
下記の処遇改善加算計画書を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
下記のリンク先に届出書等の様式を掲載しています。
提出方法
電子申請(持参、郵送又はメール(chiikicare@city.fujieda.lg.jp)でも可)
提出先:〒426-8722 藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所 地域包括ケア推進課
注1:メールで提出する場合、原則Excel形式のまま御提出ください。
注2:提出の際、押印は不要です。
令和8年度に新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合は、令和8年4月6日(月曜日)までに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。
※令和8年6月以降の変更については、後日、改正後様式を掲載いたします。






更新日:2026年03月23日