「藤枝市まちをきれいにする条例」~鳥害被害対策に対応する条文を追加~

藤枝市まちをきれいにする条例

地域環境の美化を推進するため、市民のみなさん一人ひとりの意識を向上させ、だれもが快適なくらしができる生活環境を確保することを目的としています。市民・事業者・所有者・市それぞれの責任と役割を明確にし、協力して地域の環境を守るために「してはいけない」「しなければならない」7項目が定められています。

してはいけない5項目

迷惑行為となる給餌の禁止2024年4月から追加

  • 餌を目当てに集まった鳥に起因する迷惑行為となる野鳥(カラス・ハト等)へのエサやりをしてはいけません。

【不法投棄の禁止】

  • 廃棄物をみだりに投棄したり、不適正に埋め立てしてはいけません。

【ポイ捨ての禁止】

  • たばこの吸い殻・噛み終わったガム・缶・びん・ペットボトルなどを捨ててはいけません。

【落書きの禁止】

  • 公共の場所・他人の建物などに許可なく文字や絵を描いてはいけません。

【ふんの放置の禁止】

  • 犬・ねこなどのふんを公共の場所・他人の土地に放置してはいけません。散歩中のふんは直ちに回収し適正に処理しなければなりません。

しなければならない2項目

【回収容器の設置】

  • 自動販売機を設置する者は、空き缶などが放置されないように回収容器を設置しなけれなりません。

【空き地の適正管理】

  • 空き地に廃棄物を投棄されないように、雑草などを刈り、美化に努め、適切に管理しなければなりません。

お問い合わせ

生活環境課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3681
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更新日:2024年03月01日