猫被害軽減器の貸出のお知らせ

自宅敷地内等に侵入する猫による被害を軽減するため、猫被害軽減器を試用として貸出しをします。

令和5年2月10日(金曜日)より予約受付及び貸出しを開始いたします。

猫被害軽減器とは?

赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、その動きに合わせて不快な変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけます。

対象者

藤枝市内に住所を有し居住している方、及び、藤枝市内の事業所を有する事業者

貸出台数・期間及び使用場所

台数:1世帯または1事業所あたり 1台 (年度内1回まで)

期間:貸出日から起算して 14日以内

使用場所:貸出しを受けた方の市内の自宅敷地内または市内の事業所内(所有地または借地)

費用等

貸出しは無料ですが、使用する乾電池(単1乾電池4本)は御自身で御用意ください。

貸出・返却手続き

1.事前予約

在庫には限りがありますので、事前に電話で在庫の確認・予約をお願いします。
全て貸出し中の場合は予約を受けて、貸出し可能な状況となり次第、連絡いたします。

2.機器の貸出

市内に住所または事業所を有することの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、登記事項証明書等)の原本またはその写しを持参のうえ、市役所南館3階生活環境課で借用申請書を提出し、貸出しを受けてください。

3.機器の返却

電池を外し、汚れを落としてから、期限内に使用報告書を添えて、猫被害軽減器を生活環境課に返却してください。

注意事項

・この機器は超音波を発しますので、人に向けたり長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。

・子どもや他の動物にストレスを与える場合もありますので、本体を設置する際は設置場所、方向に十分配慮してください。

・猫の個体差や環境の違いにより猫よけの効果が表れないことがあります。

・完全防水ではありませんので水洗いはせず、必ず本体を立てて使用してください。

・目的以外の使用、転貸しをしないでください。

・試用目的で貸し出しますので、期間終了後も利用される場合は御自身で購入を御検討ください。

お問い合わせ

生活環境課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3681
ファックス:054-631-9083

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更新日:2023年01月17日