愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、拘禁刑や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる等虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる等虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
更新日:2026年09月17日