狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬の飼い主は、飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。また、狂犬病予防注射を受けた犬の飼い主は、狂犬病予防注射済票の交付を受け、犬の首輪などに必ず装着しておかなければなりません。
狂犬病予防注射の手続きの流れ

手続きの詳細
1.市が委託する動物病院で注射する場合
藤枝市での犬の登録が確認できれば、注射後にその場で注射済票(金属のプレート)の交付が受けられますので、市の窓口で手続きを行う必要はありません。狂犬病予防注射済票の交付手数料550円は、動物病院にお支払いください。
病院へは、愛犬手帳・注射の案内ハガキのいずれかをお持ちください。
※市への犬の登録が確認できない場合は、その場で注射済票は交付されず、狂犬病予防注射済証(紙)が交付されます。その場合は、下記「市の委託先以外の動物病院で注射する場合」と同様に市の窓口で注射済票の交付手続きをお願いします。
2.市の委託先以外の動物病院で注射する場合

注射後に狂犬病予防注射済証(右に記載)が交付されますので、市の窓口で注射済票の交付手続きをお願いします。
■持ち物:狂犬病予防注射済証、愛犬手帳、交付手数料550円(現金)
■受付窓口
1.生活環境課窓口(市役所南館3階)
2.藤枝市岡部支所
狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら
再交付の手続きが必要です。市の窓口へお越しください。
■持ち物:再交付手数料340円(現金)、愛犬手帳
受付窓口
1.生活環境課窓口(市役所南館3階)
2.藤枝市岡部支所
狂犬病予防注射を受けることができないと判断された場合
獣医師が当日の飼い犬の状態を診て狂犬病予防注射を受けるべきではないと判断する場合があります。その場合は、後日、改めて動物病院で獣医師の診断を受け、飼い犬の健康状態が回復した後、予防注射を受けてください。
健康上の理由などで狂犬病予防注射が受けられない場合
獣医師から、犬の健康上の理由により狂犬病予防注射が受けられないと診断され、その旨がわかる書類の交付を受けた場合は、生活環境課にお持ちいただき、手続きをしてください。
狂犬病予防注射が受けられないとわかる書類の交付については、獣医師にお問合せください。
更新日:2025年06月03日