藤枝市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例が施行されました

「藤枝市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例」が、平成25年11月1日から施行されました。この条例は、ペット霊園等の設置及び管理が適正に行われるための措置を講ずることにより、周辺環境との調和及び市民の生活環境の保全を図ることを目的とするものです。

ペット霊園等(霊園、納骨堂、焼却炉)を設置又は変更しようとする方は「条例」に基づき市長の許可が必要になりますので、事前にご相談ください。

条例の主な内容

(1)許可の基準等

  1. 計画について、申請前に市長に協議を行うこと
  2. 経営しようとする者は、市内に事務所を有すること
  3. 近隣住民等に、協議及び説明を実施し理解を得るよう務めること
  4. 近隣住民等に、協議及び説明を実施し理解を得るよう務めること
  5. 垣根、障壁、緑地を設けるなど周辺環境に配慮すること
  6. 管理事務所、ゴミ集積設備、給水設備、便所、駐車場を設けること

(2)立入検査、改善勧告、命令等

市職員はペット霊園等に立入検査ができるものとし、市長は基準に違反している場合は、ペット霊園等の設置者に対して勧告、命令、公表を行うことができ、命令に従わない際には許可を取り消すことができる。

お問い合わせ

生活環境課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3681
ファックス:054-631-9083

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月05日