公害防止関係法令の届出について
工場及び事業場の方は、公害関係法や静岡県生活環境の保全等に関する条例の規定による公害の発生の恐れのある施設(特定施設)を設置するとき、既に設置したものについては施設の変更や使用を廃止するとき、名称、住所、代表者等の届出内容に変更があるときには、関係法令に基づき生活環境課に届出を行わなければなりません。
【3部提出】
- 大気汚染防止法
- 水質汚濁防止法
- ダイオキシン類対策特別措置法
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
- 静岡県生活環境の保全等に関する条例(大気・水質関係)
【2部提出】
- 騒音規制法
- 振動規制法
- 静岡県生活環境の保全等に関する条例(騒音・振動・悪臭関係)
事業者・工場設置者の皆さまへ
工場・事業場で行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を特定作業といいます。特定作業を行う工場・事業場を特定作業工場等といい、規制の対象としています。 特定作業を行う場合は、当該特定作業開始の30日前までに、特定作業の実施について生活環境課に届出(2部)を行わなければなりません。
建設作業を実施される皆さまへ
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業を特定建設作業といい、騒音・振動の大きさ、作業時刻、作業期間等を規制の対象としています。 特定建設作業を実施する場合は、作業開始の7日前までに、特定建設作業の実施について生活環境課に届出(2部)を行わなければなりません。
更新日:2021年04月01日