一般廃棄物処理業の許可(ごみ)
本市では、一般廃棄物の収集運搬については、市及び委託業者、収集運搬許可業者の処理能力で対応可能なため、既存の収集運搬許可業者以外に新たな許可は与えない方針となっております。
一般廃棄物処理業の変更届について
一般廃棄物処理業の変更届は定められた期限内に提出しなければなりません。
忘れずにご提出ください。
提出方法
・提出時期 変更した日から10日以内
(提出書類のうち、登記事項証明書については後日すみやかに提出ください。)
・提出先 藤枝市役所南館3階 生活環境課
・提出部数 正1部、副1部
変更届が必要な場合
1.住所(主たる事業所(本店))の変更
2.主たる事業所以外の事業所(事業場)の所在地の変更
3.許可者の氏名又は名称の変更(組織変更(例:有限会社→株式会社)を含む)
4.役員、法定代理人等の変更
5.収集運搬車両の保管場所の所在地等の変更
6.収集運搬車両の変更
注意:上記以外の変更の場合はご相談ください。
提出書類及び補足事項
1.住所(主たる事業所(本店))の変更
・一般廃棄物処理業許可事項変更届出書
・<個人の場合>住民票の写し(個人番号の記載がなく、本籍地の記載のあるもの)
・<法人の場合>法人に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明)
・事業所付近の見取り図、平面図、構造図及び写真
・事業所が借地等の場合、賃貸借契約書の写し
・交付済許可証の写し
2.主たる事業所以外の事業所(事業場)の所在地の変更
・一般廃棄物処理業許可事項変更届出書
・事業所付近の見取り図、平面図、構造図及び写真
・事業所が借地等の場合、賃貸借契約書の写し
・交付済許可証の写し
3.許可者の氏名又は名称の変更
・一般廃棄物処理業許可事項変更届出書
・<個人の場合>住民票の写し(個人番号の記載がなく、本籍地の記載のあるもの)
・<法人の場合>法人に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明)
・<法人の場合>役員名簿(新旧対照表)
・代表者の履歴書(新)
・申告書(新)
・交付済許可証の写し
4.役員、法定代理人等の変更
・一般廃棄物処理業許可事項変更届出書
・<役員の場合>役員名簿(新旧対照表)
・<役員の場合>法人に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明)
・<役員の場合>役員の履歴書(新)
・<法定代理人の場合>住民票の写し(個人番号の記載がなく、本籍地の記載のあるもの)
・申告書(新)
・交付済許可証の写し
5.収集運搬車両の保管場所の所在地等の変更
・一般廃棄物処理業許可事項変更届出書
・運搬等の用に供する施設(新旧対照表)
・施設付近の見取り図、平面図、構造図及び写真
・保管場所車両配置図
・施設が借地等の場合、賃貸借契約書の写し
・交付済許可証の写し
6.収集運搬車両の変更
・一般廃棄物処理業許可事項変更届出書
・保有車両一覧表(新旧対照表)
・新規車両の車検証の写し
・新規車両の写真(正面右斜め及び後面左斜め、車両ナンバーの確認できるもの)
・保管場所車両配置図
・廃止車両の藤枝市一般廃棄物運搬許可車輌証の原本
・交付済許可証の写し
注意事項
公的機関等が発行する証明書は、提出日以前3ヶ月以内に発行された原本
添付写真はカラーで、提出日前3ヶ月以内に撮影されたもの
変更内容によっては、記載した以外の書類の追加提出を指示することがあります。
変更の届出に伴い、許可証の記載事項が変更となる場合は、後日、書換え交付します。窓口交付しますので、書換え交付時に交付済許可証の原本を返納してください。
変更した日から10日を過ぎてからの届出の場合は遅延理由書を提出してください。
様式
一般廃棄物処理業許可事項変更申請書(第10号様式) (Wordファイル: 24.5KB)
【様式】事業所及び営業所付近の見取り図 (Wordファイル: 34.0KB)
【様式】運搬等の用に供する施設 (Wordファイル: 43.5KB)
更新日:2023年02月10日