発災時の「災害ごみ」への対応について

災害が起こると、壊れた家具や畳等の「片付けごみ」や家屋の倒壊による「がれき」、「木くず」等が大量に発生します。これらのごみを「災害ごみ(災害廃棄物)」と言います。

災害ごみの適正処理には市民の皆様のご協力が不可欠です。発災時には以下の災害ごみの処理手順について、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

災害ごみの処理手順

手順1 災害ごみの保管

発災後、市では被災状況の把握等を速やかに行い、災害ごみの排出ルール(分別方法、期間等)を決定し、発災から3日以内を目処に、ホームページや防災無線等を通じて、市民の皆様へお知らせいたします。

収集開始までは自宅の敷地内で災害ごみの保管をお願いします。

手順2 災害ごみの分別

災害ごみも、普段の生活ごみと同様に、適正な分別処理を行う必要があります。

手順1で周知された排出ルール等に基づき、保管している災害ごみの分別をお願いします。

手順3 災害ごみの仮置場への搬入

大規模な災害が発生した場合は、仮置場を開設し、市民の皆様に災害ごみの搬入をお願いする場合があります。

市では2次災害の危険性等を考慮し、仮置場候補地の中から適切な場所を選定し、発災後2週間以内を目処に仮置場を開設します。

仮置場では災害ごみを分別保管することになります。手順2で分別済みの災害ごみを搬入してください。

注意:仮置場候補地については、下記リンク先の「藤枝市災害廃棄物処理計画」をご覧ください。

【注意】所定の場所以外に災害ごみを捨てないでください!

所定の場所以外に災害ごみが放置されると、次から次へと新たなごみが放置されて、分別のされていない大量のごみが山のように積みあがってしまいます。

そうなると、通常の災害ごみの処理に比べて、撤去作業に膨大な時間とコストを要し、害虫や悪臭の発生、ごみの自然発火等が発生してしまいます。

また、道路等へ災害ごみが置かれてしまうと、緊急車両や作業車両の通行妨害等により、復旧・復興に著しく支障をきたす恐れがあります。

そのため、所定の場所以外に災害ごみを捨てないでください!

更新日:2022年08月03日