大規模災害時のごみの出し方

災害が起こると、壊れた家具や畳等の「片付けごみ」や家屋の倒壊による「がれき」、「木くず」等が大量に発生します。これらのごみは通常の生活で出る「生活ごみ」とは別に「災害ごみ(災害廃棄物)」として処理されます。

災害ごみの適正処理には市民の皆様のご協力が不可欠です。発災時には以下の災害ごみの処理手順について、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

生活ごみ

避難生活の中でも日常的に排出される以下のようなごみは災害時も収集を行います。

ただし、発災後、概ね3日間はごみが出せません。

・生ごみ

・容器包装プラスチック

・衛生用品

・携帯トイレ など

・収集車両、集積所、清掃工場、道路の状況確認等を行い、収集ルートや収集体制を整えます。

・回収再開については、同報無線、ホームページなどによりお知らせします。

・災害の規模や状況により、生活ごみが出せるようになるまでの日数は異なります。

災害ごみ

災害時こそ、ごみの分別が重要です。

手順1 災害ごみの保管

発災から3日以内を目処に、災害ごみの排出ルール(分別方法、期間等)を決め、同報無線、ホームページなどにより、市民の皆様へお知らせいたします。

収集開始までは自宅の敷地内で災害ごみの保管をお願いします。

手順2 災害ごみの分別

手順1で周知された排出ルール等に基づき、保管している災害ごみの分別をお願いします。

手順3 災害ごみの仮置場への搬入・搬出

大規模な災害が発生した場合は、仮置場を開設し、市民の皆様に災害ごみの搬入をお願いする場合があります。

2次災害の危険性等を考慮し、仮置場候補地の中から適切な場所を選定し、発災後2週間以内を目処に仮置場を開設します。

仮置場には手順2で分別済みの災害ごみを搬入し、品目ごとに指定された場所へ排出してください。

注意:仮置場候補地については、下記リンク先の「藤枝市災害廃棄物処理計画」をご覧ください。

【注意】所定の場所以外に災害ごみを捨てないでください!

所定の場所以外に災害ごみが放置されると、次から次へと新たなごみが放置されて、分別のされていない大量のごみが山のように積みあがってしまいます。

そうなると、通常の災害ごみの処理に比べて、撤去作業に膨大な時間とコストを要し、害虫や悪臭の発生、ごみの自然発火等が発生してしまいます。

また、道路等へ災害ごみが置かれてしまうと、緊急車両や作業車両の通行妨害等により、復旧・復興に著しく支障をきたす恐れがあります。

そのため、所定の場所以外に災害ごみを捨てないでください!

お問い合わせ

環境政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3183
ファックス:054-631-9083

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更新日:2025年04月01日