民営水道施設(個人の施設を含む)の維持管理に係る費用の一部を補助します。

藤枝市飲料水供給施設維持管理事業費補助金ガイド

「藤枝市飲料水供給施設維持管理事業費補助金制度」を創設しました。民営水道施設(個人の施設を含む)の維持管理費を補助することで、安定した生活用水の確保ができる環境づくりを進めます。

1 藤枝市飲料水供給施設維持管理事業費補助金制度のあらまし

この制度は、上水道給水区域外の地域で、現状の生活用水を確保するため、飲料水供給施設の修繕、更新、水質検査を行う場合、市が定めた基準以内で事業費の補助をする制度です。
上水道区域以外の地域においても、安定した供給と安全な水質を確保することにより、安心して水が利用できる環境を整えます。

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2 補助を受けるための条件

以下の条件をすべて満たす場合は、飲料水供給施設の修繕、更新、工作物の新設又は更新、水質検査の補助対象となります。

  • 市が運営する上水道区域外の区域に現に居住していること。
    注意:給水区域内であるが、当該箇所の周りに上水道の配水管が布設されていない場合は補助の対照。
  • 給水人口100人以下の飲料水供給施設を管理、運営していること。(個人の施設を含む。)
  • 住宅を兼ね、かつ、生活の用に供する部分と営利目的の用に供する部分と不可分であるものを除く。
  • この補助要綱の規定による補助金又は他の制度に基づく補助金等の交付を受けていないこと。
  • 施設の概要等の必要事項を上水道課調査票に登録するもの。(個人の施設を除く。)
  • 工事完了後も、適切な維持管理に努めること。
  • 年度内に完了する事業であること。

3 事前調査について

  • 補助金の対象となるか調査をしますので、事前調査申込書に案内図、現況写真を添付して提出してください。
  • 受付は随時しており、毎年6月末日までに提出すると、翌年度の4月から補助金の申請をすることができます。(災害、緊急の場合を除く。)
  • 様式は、上水道課備え付け、又は、ホームページからダウンロードしてご利用ください。

【提出・問合せ先】

藤枝市役所 環境水道部 上水道課

電話 054-646-4112

ファックス 054-646-4113

4 補助の対象となる事業内容

  • 供給施設の修繕(漏水や機械設備の修繕等)
    注意:漏水は私有地内の給水管や建物内の給水装置を除く。
  • 供給施設の更新(導・送・配水管の布設替えや機械設備の更新)
    注意:布設替えは給水管や建物内の給水装置を除く。
  • 水道施設の敷地への侵入防止をするための囲い、柵などの新設又は修繕
  • 水質の検査(飲用井戸等衛生対策要領で定めるもの)

5 補助対象経費と補助金額

補助金の額は、補助対象事業の実施に関する経費とし、補助対象経費に2分の1以内(千円未満切り捨て)で、100万円が限度となります。
補助対象となる経費は、修繕費、工事費、水質検査費、材料費。

6 補助の対象範囲

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7 補助金交付申請方法

申請は、次の(1)~(8)の書類を揃えて提出してください。

(1)補助金交付申請書(第1号様式)

(2)事業計画書(第2号様式)

(3)収支予算書(第3号様式)

(4)見積書

(5)設計図書(水質検査のみ場合は不要)

(6)現地写真(事前調査を申し込んだ場合及び、水質検査のみの場合は不要)

(7)資金業況調べ(概算払の承認申請をする場合のみ提出)

(8)市長が必要と認める書類

8 補助金交付決定通知書の受領

補助金交付申請書に問題がないことが確認でき次第、補助金交付決定通知書(第5号様式)を送付しますので、内容を確認し工事を施工してください。概算払の承認がされた場合は、概算払請求書(第11号様式)を提出してください。

9 変更承認申請の方法

やむを得ず工事費の変更が必要となった場合には、先ずは上水道課にご相談ください。工事費の増額、減額が見込まれる場合は、変更承認申請書(第6号様式)に変更事業計画書(第2号様式)、変更収支予算書(第3号様式)、変更資金状況調べ(第4号様式)、その他市長が必要と認める書類を添付して申請してください。

10 変更承認の受領

変更承認申請書の内容を審査し、認められれば補助金変更承認書(第7号様式)を送付しますので、金額を確認のうえ、工事を施工してください。

11 実績報告書の提出

事業が完了したときは、補助対象事業を完了した日から起算して10日を経過した日までに、実績報告書(第8号様式)に収支決算書(第3号様式)、領収証、しゅん工図書、工事写真、水質検査結果、その他市長が認める書類を添えて報告してください。
注意:水質検査のみの場合は、しゅん工図書及び工事写真の提出は必要ありません。

12 補助金交付確定通知書の受領

実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が事業決定の内容と、これに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(第9号様式)を送付します。
この通知書には、実際に交付される金額が記載されていますので、これに基づいて請求書の提出をお願いします。

13 請求書の提出

補助金交付確定通知書に記載の金額に基づいて、確定通知を受領した日から起算して14日を経過した日までに藤枝市飲料水供給施設維持管理事業費補助金請求書(第10号様式)を提出してください。

14 事業完了後

補助金の支払いによって、事業の一連の手続きがすべて完了しましたら、その年度終了後から10年間は、関係書類の保管をお願いします。
また、施設の適切な維持管理に努めてください。

15工事業者について

工事をどこに依頼してよいかわからない場合は、別添工事事業者一覧表を参考に御相談ください。なお、一覧表にない市内業者や市外業者でお知り合いの方がいる場合は、そちらに御相談いただくことも可能です。

工事事業者一覧表(市内)(PDFファイル:295.5KB)

16滅菌設備設置について

滅菌設備を設置したい場合は、下記の業者又は別添工事事業者に御相談ください。

・大学産業株式会社 静岡営業所 <電話>054-202-8811

・株式会社磯村 掛川営業所 <電話>0537-22-6998

17水質検査について

水質検査をしたい場合は、下記の検査機関に御依頼ください。

なお、検査項目は水質基準項目のうち11項目となります。周辺の環境条件からその他の基準項目の検査が必要となる場合がありますので、検査機関に御相談ください。

 

・株式会社静環検査センター

<所在地>藤枝市高柳2310番地 <電話>054-634-1000

 

・一般財団法人静岡県生活科学検査センター 焼津検査所

<所在地>焼津市塩津1-1 <電話>054-621-5003

様式集

お問い合わせ

上水道課
〒426-0023 静岡県藤枝市茶町2-6-15 藤枝市水道事務所
電話:054-646-4115(管理関係)
054-646-4112(工事関係)
054-646-4111(水道料金お客さまセンター)
ファックス:054-646-4113

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更新日:2023年01月17日