公共下水道受益者負担金はどんな場合にかかるのですか?
回答
所有されております土地に含む区域内に公共下水道が整備され、その土地で下水道が利用できるようになった時に、受益者負担金が賦課されます。
これは公共下水道が整備された区域の方々に、整備事業費の一部を一度限りご負担いただくものです。
受益者負担金は、下水道使用の有無にかかわらず、原則として整備が完了した翌年度に賦課されるものになります。
尚、負担金はその土地に対して賦課されるものになりますので、負担金の納付が完了した土地の所有者に変更等がありましても、再度負担金が請求されることはありません。
更新日:2018年10月07日