公共下水道受益者負担金はどんな場合にかかるのですか?

回答

 公共下水道受益者負担金(以下「受益者負担金」)は、公共下水道が整備された区域の方々に、整備事業費の一部をご負担いただくものです。下水道使用の有無に関わらず、原則として公共下水道の整備が完了した翌年度に賦課されます。

 受益者負担金が賦課される具体的な条件は、以下のとおりです。

  • 自身が所有している土地の前面道路に公共下水道が整備され、その土地で下水道が利用できるようになった場合
  • 地積錯誤や発生理由不詳の土地により、未賦課の土地があることが発覚した場合
  • 既に下水道が整備され受益者負担金を払った土地に加え、過去に受益者負担金が賦課されていない土地を分合筆等で一体的に利用する場合 など

 ※賦課状況や賦課条件に関する具体的なお問い合わせについては、下水道課(TEL:054-644-1181)へご連絡ください。

 なお、受益者負担金は土地に対して一度のみ賦課されるものです。負担金の納付が完了した土地につきましては、所有者の変更等があっても再度負担金が請求されることはありません。

お問い合わせ

下水道課
〒426-0021 静岡県藤枝市城南3-2-1 藤枝市浄化センター
電話:054-644-1181
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更新日:2026年03月13日