【終了しました】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るものであり、市町村が認定事務を行います。
令和2年3月2日に指定地域となった新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって、受付を終了いたしました。
認定要件
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
参考:中小企業庁「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」 (中小企業庁のページへリンクします)
指定期間【(令和6年4月1日~)指定期間が延長されます】
令和6年6月30日まで
注意:指定期間とは市へ認定申請をすることができる期間をいいます。指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
使金使途【使金使途限定:令和5年10月1日~】
借換目的に限る(新規融資資金のみの取り扱い不可)
申請書類
必要書類 | 様式 |
---|---|
認定申請書 (10月1日以降)必要事項を記入の上、1部ご提出ください(申請者の押印は不要です) 以下より当てはまる様式をお使いください 1)通常の様式 2)通常の様式(新型コロナウイルス感染症) 3)創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) 4)創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較) 5)創業者等運用緩和の様式(令和元年10-12月比較) 注意:3)~5)の様式は前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大した事業者の方が対象となります |
|
売上減少状況等報告書1)通常の様式 2)創業者等運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較) 3)創業者等運用緩和の様式(令和元年12月比較) 4)創業者等運用緩和の様式(令和元年10-12月比較) 注意:認定申請書に対応した報告書をお使いください |
|
法人(個人)の実在と業種が確認できる書類市内で1年間以上継続して事業を営んでいることが確認できる書類 法人の場合…3ヶ月以内の登記簿謄本(履歴事項全 部証明書)の写し(インターネット登記情報提供サービスによるもの可)、営業許可証の写し等 個人の場合…確定申告書一式の写し |
|
売上高等を証明する書類法人事業概況説明書、損益計算書、試算表、売上台帳等 |
|
委任状(代理申請の場合のみ) |
委任状(PDFファイル:21.7KB) |
提出書類チェックシート |
チェックシート(PDFファイル:23.8KB) |
申請時の注意事項
- 受付は平日の午前8時30分から午後5時までです
- 午後5時までに受け付けた申請書類は、翌々日(2開庁日後)の午後以降に窓口でお渡しします
- 提出された申請書類等は返却・コピーなどはいたしません
- 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください
更新日:2023年12月28日