中小企業者のための補助制度
藤枝市産業財産権取得費補助
令和4年度分の受付を開始しました。
随時申請を受け付けておりますが、予算が無くなり次第、受付を終了します。
対象
中小企業者等が国内において産業財産権出願等を行う場合。ただし、同一の出願等につき、1中小企業者に対して1回を限度とする。
産業財産権とは
- 特許法に基づく特許権
- 実用新案法に基づく実用新案権
- 意匠法に基づく意匠権
- 商標法に基づく商標権
対象となる経費
- 出願料
- 出願審査請求手数料
- 特許料・登録料
- その他市長が必要と認める経費
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額
20万円。1産業財産権につき出願料、出願審査請求手数料、特許料・登録料等それぞれで申請したものの合計。
中小企業者とは
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に本社または主たる事業所を有するもの
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合のうち、1に規定する者を主たる構成員とする団体
受付
出願等を行う日の10日前までに申請書等を提出すること。
様式は、以下からダウンロードできます。
藤枝市産業財産権取得費補助金交付要綱 (PDFファイル: 145.7KB)
藤枝市新製品・新技術等開発事業費補助金
令和4年度に申請を希望される場合は申請希望調査書のご提出をお願いします。
申請希望調査書受付期間:令和4年4月18日(月曜日)~令和4年7月29日(金曜日)
注意:申し込み状況に応じて、受付期間を延長いたします
注意:申し込み状況に応じてご希望に添えないことがございますので予めご了承ください
対象
中小企業者等が、新製品や新技術を開発、研究した場合。ただし、同一の開発事業につき1中小企業者等に対して1回を限度とする。
対象となる経費
- 試作原材料費
- 試作消耗品費
- 試作外注加工費
- 試作機器導入費
- 試作デザイン等委託料
- 試作アドバイザー等報償費
- その他市長が必要と認める経費
補助率
県等による新製品または新技術に係る補助金の交付の決定をうけた事業は、補助対象経費の6分の1以内。
上記に掲げる開発事業以外の開発事業は、補助対象経費の2分の1以内
補助限度額 10~100万円の範囲内で補助対象事業ごとに市長が定める額
補助限度額
10~100万円の範囲内で補助対象事業ごとに市長が定める額。
中小企業者とは
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で市内に本社または主たる事業所を有するもの
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体のうち事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合のうち、(i)に規定する者を主たる構成員とする団体
受付
開発事業の着手後速やかに申請書等を提出すること。ただし、複数年開発の特例を受ける場合は、着手する年度にあらかじめ複数年開発事業届出書等を提出し、完了年度の初日から30日を経過するまでの間に申請書等を提出すること。
様式は、以下からダウンロードできます。
藤枝市新製品・新技術等開発事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 169.7KB)
藤枝市中小企業販路拡大出展事業費補助金
申込希望調査にて、申込希望額が今年度の予算の上限に達したため、今年度の当補助金の交付申請の受付を、終了させていただきます。
注意:なお、申請希望調査書を提出済みの方は、申請書類の提出をお願いいたします。
対象
中小企業者等がオンラインを含む展示会、見本市等に新製品等を出展した場合。同一の中小企業者等に対する補助は、1年度に1回に限る。また、同一の新製品等の出展に係る補助は、通算3回を限度とする。
対象となる経費
- 出展にかかる小間料
- 小間装飾料
- 印刷製本費
- 通信運搬費(旅費は除く)
- その他市長が必要と認めた経費
補助率
補助対象経費の2分の1以内
補助限度額
25万円
中小企業者とは
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者若しくは、中小企業団体が組織する団体で次のいずれにも該当すること。
- 製造業に属する事業を主に行なうもの
- 市内に主たる事業所を有するもの
受付
展示会、見本市が開催される日の20日前までに申請書等を提出
様式は、以下からダウンロードできます。
更新日:2022年08月16日