【40歳未満の子育て前の夫婦向け住宅購入補助】仲良し夫婦移住定住促進事業
この補助金は、オンライン申請も可能です。是非、オンライン申請をご利用ください。
【取得事業・移転事業用オンライン申請フォーム】
概要
仲良し夫婦(子育て前の40歳未満の夫婦世帯をいいます。)藤枝市内の新築住宅や中古住宅を購入し転居する(住民票を異動する)際の費用を補助します。
仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金リーフレット(PDFファイル:225.6KB)
【新築住宅】
人の居住したことのない住宅を指します(新築注文住宅や新築建売住宅)。
【中古住宅】
個人が居住のために所有していた住宅をいいます(登記簿上の前所有者が個人である住宅をいいます)。なお、昭和56年6月1日より前に建築された中古住宅は、この補助金の対象となりません。
補助の内容
補助対象経費
【取得事業】住宅の購入や建築に要した費用
注文住宅を建築した場合は、新築工事請負契約金額を指します。新築建売住宅や中古住宅を購入した場合は、不動産売買契約金額を指します。
【移転事業】移動に要した経費
引越業者やレンタカーを利用して市外から引越した際の費用を指します。
【改修事業】中古住宅のキッチン、浴室やトイレの設備本体の交換や外壁や屋根の補修等に要した費用
業者に支払った上記の工事に要した費用を指します。
なお、改修事業は母屋部分の改修に限ります。離れなどの改修は対象となりません。
補助金額(補助率・補助上限額)
補助金額(補助率・上限額)
1 補助率 全事業共通 2分の1(補助額に千円未満の端数がある場合は切捨て)
2 補助上限額
【取得事業】
・直前の住所が藤枝市内の場合 30万円
・直前の住所が藤枝市外の場合 50万円
【移転事業】
・ 直前の住所が静岡県内他市町の場合 5万円
・ 直前の住所が静岡県外の場合 20万円
【改修事業】
30万円
対象外経費(主なもの)
【取得事業】
・新築注文住宅を取得した場合の土地の購入費
【移転事業】
・不用品や引越作業で使用した段ボールなどの処分代
・家電品などの物品購入費
・申請者の前住所以外から運搬した家財道具の運搬費
【改修事業】
・リフォームに必要な建材などを申請者自身で購入し、リフォームした際の建材などの購入費
・キッチンの水栓の交換などキッチン、浴室やトイレの設備の一部交換(対象となるのは、キッチンの全部、浴槽を含む浴室設備の交換、トイレの便器の交換に要した費用です。)
申請の方法
申請期間・期限
【新築注文住宅を取得をした場合】 新築日(建物登記簿上の建築日)から1年以内
【新築建売住宅や中古住宅を取得した場合】 引渡日(建物登記簿上の所有権移転日)から1年以内
※来年度以降の補助金事業の実施を保証するものではありません。
申請窓口
住まい戦略課(直接、郵送、または【オンライン申請フォーム】)
申請に必要な書類
契約書や住宅の間取図などが必要です。詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
・添付書類一覧(取得事業・移転事業)(PDFファイル:130.6KB)
・添付書類一覧(改修事業)(PDFファイル:128.3KB)
注意事項
・予算に達した時点で受付を終了します。
・対象事業費について、藤枝市が交付する他の補助金と重複して補助を受けることはできません。また、過去に同種の補助金の交付を受けたことがある場合、改めて補助金の交付を受けることはできません。
・藤枝市税(市県民税に限ります。)に滞納がある場合、この補助金の申請はできません。
・申請書の記載内容を偽る、もともと存在しなかった書類を作成し添付するなどして不正に補助金の交付を受けようとした場合、犯罪(詐欺罪)に当たります。実際に交付されなくても、そのような申請をするだけでも犯罪に当たる場合があります。
よくある質問と回答(Q&A)
【全般】
Q 取得事業と移転事業や改修事業は併用可能ですか?
A 併用可能です。ただし、改修事業を申請できるのは中古住宅を購入した場合に限ります。
Q 住宅に係る契約を連名でしています。申請者はどうすればいいですか?
A いずれかお一人を申請者にしてください。なお、仲良し夫婦(夫婦のいずれか)以外は申請者になることはできません(例 仲良し夫婦の親世代が住宅を購入した場合はこの補助金は申請できません)。
また親世代など仲良し夫婦の以外の方と連名で契約した場合、取得事業に係る補助対象経費は、仲良し夫婦の登記簿上の持分で按分します(例 住宅の購入費が3000万円で、仲良し夫婦の持分が10分の6、親世代の持分が10分の4の場合、取得事業に係る補助対象経費は、1800万円となります)。
Q 第1子を妊娠している場合は仲良し夫婦に該当しますか?
A 該当しません。ただし、子育てファミリー移住定住促進事業費補助金の交付の対象となります。
Q 過去に個人が所有していた住宅を不動産業者が買取再販している住宅は中古物件に該当しますか?
A 該当します。
Q 申請者の住民票は藤枝市内のままでしたが、生活の実態は藤枝市外に居住していました。この場合、藤枝市外の世帯に該当しますか?
A 該当しません。申請者の住民票上の前住所地で、取得事業の補助上限額(藤枝市内に該当するか、藤枝市外に該当するか)や移転事業に該当するか判断します。
【取得事業】
Q 住宅の購入費について、国や県などから補助金などの交付を受けています。この補助金の申請もできますか?
A できます。ただし、国や県などにも市の補助金の交付を受けても問題ないか確認してください。
Q エコキュートの設置費などの住宅設備に関して市の補助金の交付を受けています。この補助金の申請はできますか?
A できます(補助対象経費が住宅の取得費と住宅設備の設置費で異なるため)。
【移転事業】
Q 見積書の金額と領収額が一致していません。申請することはできますか。
A できません。引越業者に依頼し、領収額と一致する見積書の交付を受けてください。
Q 申請者と夫婦のもう一方が別の住所から引越ししました。どちらの引越費用が補助金の交付対象となりますか?
A申請者の引越費用のみが対象となります。
Q住民票上の前住所地が実際の前居住地と異なります。前居住地からの引越費用は対象となりますか。
A対象となりません。移転事業の対象となるのは、申請者の住民票上の前住所地からの引越費用に限ります。その他、実家など前住所地以外の場所から生活用品を運搬した際の費用も対象となりません。
【改修事業】
Q外壁塗装を実施する予定ですが、改修前後の写真だけでは実施した内容が確認できません。どうしたらいいですか?
A工事中の写真(工事箇所の足場を組んでいる写真など)を添付してください。外壁工事塗装の工事以外であっても改修工事の実施が確認できない場合、改修工事中の添付をお願いすることがあります。
Qキッチンの水栓のみを交換します。対象となりますか?
A対象となりません。キッチン、浴室やトイレの交換については、設備全部を交換した場合、補助の対象となります。
Q給湯器の交換は浴室の設備交換に含まれますか?
A含みません(補助の対象となりません)。
Q中古住宅の改修費用について、国や県などから補助金などの交付を受けていますが、この補助金の申請はできますか?
A申請できます。ただし、国や県などから補助金の交付を受けた改修工事費用について補助金申請をすることはできません。
例 国の補助を受けて浴室の改修をした場合、浴室の改修費用についてこの補助金の申請をすることはできませんが、キッチン、トイレ、外壁や屋根の改修費用については申請することができます。
要綱・申請書様式など
交付要綱
藤枝市仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 97.9KB)
申請書様式など
申請書(取得事業・移転事業)(第1号様式) (PDFファイル: 42.5KB)
お問い合わせ
住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280
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更新日:2025年04月16日