藤枝市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金
令和8年度の補助金申請について、受付を開始いたしましたのでお知らせします。
申請方法については、「事業の流れ及び添付様式」をご確認ください。
道路に面するブロック塀の診断をします。また、道路に面するブロック塀の解体・改善費用の一部に補助します。
専門家による無料のブロック塀の診断
専門家がブロック塀等の診断や改修等の相談に無料で応じます。
対象
道路に面し、高さ60cmを超えるブロック塀等
申込方法
申込窓口
建築住宅課の窓口または電話(643-3481)でお申し込みください。
藤枝市ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金
補助の内容
補助の対象者
道路に面する危険なブロック塀等を解体する方(所有者)
補助対象経費
幅員4m以上の道路に面し、高さ60cmを超える危険なブロック塀等を全て解体するのに要する費用
※通学路又は緊急輸送路、避難路、避難地等に面する場合は、安全なフェンス等に改善(建替)するのに要する費用も対象です。
補助金額(補助率・上限額)
除却事業のみの申請か、除却事業と建設事業を合わせた申請のどちらかで申請いただきます。
撤去事業
見積額と基準額を比較して、いずれか少ない額に以下の補助率をかけたもの(上限10万円)
※補助率
・通学路又は緊急輸送路、避難路、避難地等に面するブロック塀等: 3分の3
・上記以外の道路に面するブロック塀等: 3分の2
※基準額 13,320円/m
改善事業
見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限25万円)
※基準額 38,400円/m
対象外となるもの
・過去に同敷地で本補助事業の交付を受けているもの
・門柱等のブロック塀以外の解体工事
・建築基準法第42条第2項道路(4m未満の道路)の後退線内にあるブロック塀
・改善事業において、既存の基礎やブロック塀等の一部を残してフェンス等を設置するもの
・改善事業において、既存のブロック塀等があった位置と異なる位置にフェンス等を設置するもの
申請の方法
必要書類を準備のうえ、申請期間内に建築住宅課へ申請してください。
申請窓口
建築住宅課(直接)
申請に必要な書類
事業の流れ及び添付様式(ブロック塀等耐震改修促進事業) (PDFファイル: 109.6KB)
注意事項
・着手前(契約前)の申請が必要になります。
・対象事業費について、他の補助金と重複して補助を受けることはできません。





更新日:2026年04月01日