離婚届に必要なものはなんですか?
回答
夫と妻の印鑑(協議離婚のみ)、国民健康保険証(加入者のみ)、
本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの証明書)
- 調停離婚の場合
・申立人の印鑑(夫または妻)、調停調書の謄本
- 審判・判決離婚の場合
・申立人の印鑑(夫または妻)、審判書と確定証明書の謄本
調停離婚や審判・判決離婚のときは、調停成立または審判・判決確定の日から10日以内に申立人から届け出をしてください。
婚姻中の氏を使いたいときは離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に届け出をしてください。
届出人は、協議離婚の場合は夫と妻、調停や審判・判決の場合は申立人です。
協議離婚のときは、成人の証人2人の署名が必要です(押印は任意)。
夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
更新日:2024年03月01日