離婚届に必要なものはなんですか?

回答

夫と妻の印鑑(協議離婚のみ)、国民健康保険証(加入者のみ)、

本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きの証明書)

  • 調停離婚の場合

・申立人の印鑑(夫または妻)、調停調書の謄本

  • 審判・判決離婚の場合

・申立人の印鑑(夫または妻)、審判書と確定証明書の謄本


調停離婚や審判・判決離婚のときは、調停成立または審判・判決確定の日から10日以内に申立人から届け出をしてください。
婚姻中の氏を使いたいときは離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に届け出をしてください。
届出人は、協議離婚の場合は夫と妻、調停や審判・判決の場合は申立人です。
協議離婚のときは、成人の証人2人の署名が必要です(押印は任意)。
夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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市民課
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更新日:2024年03月01日