個人住民税の減免について

市・県民税は、前年の所得に対して課税される制度となっております。

特別な事情により市・県民税の納付が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。

適用には収入・資産状況等の審査が有り、申請書及び減免の事由を証明する書類を提出する必要があります

減免の適否、減免割合などには一定の基準があります。基準に該当しない場合は、減免の対象になりませんのでご注意ください。

減免の対象となる方

(1)生活保護法の規定による保護を受ける方

(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、又はこれに準ずると認められる方(納税義務者が死亡し生活が困難になった場合や、納税義務者本人が失業、廃業、傷病、災害等によって収入が減少した場合)

(3)学生及び生徒

(4)災害により生活に通常必要な資産や事業の用に供する資産の被害損失が著しかった方

(5)上記以外に特別な理由のある方

所得基準・減免割合

(1)生活保護法の規定による保護を受ける方:免除

(2)学生及び生徒で前年中の所得が52万円以下:免除

(3)納税義務者が死亡したため、納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で、当該承継した市民税の納付が困難と認められる方:免除又は減額

(4)失業、廃業等により前年に比し所得が著しく減少したため市民税の納付が困難と認められる方:免除又は減額

(5)災害、傷病等により所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる方:免除又は減額

(6)災害により、生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかった方:免除又は減額

申請期限

減免を受けようとする納期の納期限まで

注意:納期限が過ぎた税額については、減免の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

・減免申請書

・その他必要書類

減免対象者と申請に必要な書類(PDFファイル:126.2KB)をご確認ください。

申請書・添付台紙

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お問い合わせ

課税課 市民税係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3187
ファックス:054-643-3125

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更新日:2023年09月26日