長期優良住宅の認定制度

長期優良住宅の普及に関する法律が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用されているための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、税制の特例が適用されます。詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

申請手続きについて

認定行政庁

藤枝市が認定する長期優良住宅は、建築基準法第6条第1項第4項に該当する小規模な建築物に限ります。それ以外の建築物については、静岡県が認定を行います。

認定基準について

(1)住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること(法6条第1項第1号)

  • 劣化対策
  • 可変性
  • 耐震性
  • バリアフリー性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 省エネルギー性

 

(2)住戸面積(法6条第1項第2号)

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

 

(3)居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(法6条第1項第3号)

地区計画等の区域内における取扱い
申請建築物が、当該地区計画に適合するものであること。

都市計画施設等の区域内における取扱い
申請建築物が、次の区域内においては、原則として認定を行いません。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域

詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

 

(4)自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(法6条第1項第4号)令和4年2月20日施行

申請建築物が、次の区域においては、原則として認定を行いません。

  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

 

(5)維持保全・資金計画の方法等が基準に適合すること(法6条第1項第5号・第6号)

認定申請手数料について

(1)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定による申請

 

(2)第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の申請

完了報告

認定を受けた長期優良住宅の建築工事が完了した場合は、速やかに様式第2号による報告書、様式第3による確認書を提出する必要があります。

申請様式等ダウンロード

省令で定める様式については、長期優良住宅関連リンクの国土交通省ホームページ(長期優良住宅関係)をご覧ください。

 

藤枝市が定める事務手続きについては、下記ファイルをご覧ください。

長期優良住宅関連リンク

国土交通省ホームページ(長期優良住宅関係)外部リンク

静岡県ホームページ(長期優良住宅関係)外部リンク

お問い合わせ

建築住宅課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-643-3481
ファックス:054-643-3280

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年10月01日