【中古住宅補助】空き家(一戸建て、マンション)へ移転するための取得費、改修費や引越し料を助成~空き家活用・流通促進事業~
空き家の活用・流通を促進
藤枝市では、 空き家に入居するための取得、改修、移転の経費を助成します。
藤枝市に移住をお考えの皆さん、入居先として空き家をご検討されてはいかがでしょうか。
詳しくは、この画面の下にあります「空き家活用・流通促進事業について」をご覧ください。
改修を行った方の声を紹介します
補助金を使って改修を行った方たちの声を紹介します。どのような理由で、どんな改修を行ったのかご意見をいただいておりますので、これから改修される方は参考にしてください。
空き家への移転を更に応援!~【フラット35】地域連携型~
フラット35を利用して住宅を取得される方は、一定期間利率引き下げの対象となる場合があります。
藤枝市と住宅金融支援機構が連携し、空き家活用・流通促進事業の補助金を受ける方は 【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げます。
金融機関と融資実行のための契約を締結する前に利用申請をする必要があります。手続き方法については住まい戦略課までお問い合わせください。
子育てファミリー世帯をさらに応援~【フラット35】地域連携型~
空き家活用・流通促進事業について
空き家活用・流通促進事業の各事業(取得事業・改修事業・移転事業)の詳細は下のとおりです。
必要書類等につきましては、この画面の一番下にあります「事業の流れ・必要書類」・「補助様式」等のファイルデータをご覧ください。
子育てファミリーとは
18歳以下の子(平成17年4月2日以後に生まれた子)又は妊娠している者がいる世帯をいう(注意:令和元年7月より中学生以下から18歳以下に変更しました)
空き家とは
個人が所有権を有しまたは有していた、居住を用途とする一戸建ての住宅(昭和56年6月1日以降に建築されたもの。昭和56年5月31日以前に建築されたものは所定の耐震補強工事を行ったもの(行うものを含む))のうち、人が居住していないか、居住しなくなる予定のものをいう。
中古マンションとは
個人が区分所有権を有しまたは有していた、居住を用途とする共同住宅(昭和56年6月1日以降に建築されたものをいう。昭和56年5月31日以前に建築されたものは所定の耐震補強工事を行ったもの(行うものを含む))の単一の住戸のうち、人が居住していないか、居住しなくなる予定のものをいう。
補助金交付申請期間
売買契約または賃貸契約締結日の1年以内で、事業ごと申請期間が異なります。
取得事業・移転事業 住民票異動後1年以内
改修事業 改修工事着手の前(審査の時間がかかりますので、お早めに申請してください。)
【空き家の取得事業】 入居するための取得の助成
補助要件
1.市外・市内の世帯が入居するために市内の空き家および中古マンションを購入し、住民票を異動する者
2.市県民税を滞納していない者
3.取得について、市の実施する他の補助金等を受給していない者(取得についての補助金等に該当するかは住まい戦略課までお問合せください)
4.移住レポートを提出すること
注意:補助金の交付回数は、同一世帯に対し1回限り
補助対象経費
1.空き家および中古マンションの購入に要する経費
補助金の計算
・補助金対象経費 × 補助率1/2
ただし、30万円を上限とする(市外の一般世帯は50万円、市外の子育てファミリーは70万円を上限とする)。

【空き家の改修事業】入居するための改修の助成
補助要件
改修工事着手前の事前申請が必要です。
1.市外・市内の世帯が入居するために市内の空き家および中古マンションを改修し、住民票を異動する者
2.市県民税を滞納していない者
3.空き家リノベーションレポートを提出すること
4.改修について、市の実施する他の補助金等を受給していない者(改修についての補助金等に該当するかは住まい戦略課までお問合せください)
注意:補助金の交付回数は、同一物件に対し1回限り
補助対象経費
1.空き家および中古マンションの改修(外構除く)に要する経費
補助金の計算
・補助金対象経費 × 補助率1/2
ただし、30万円を上限とする(子育てファミリーは50万円を上限とする)。

【空き家への移転事業】引越し費用の助成
補助要件
1.市外の世帯が入居するために市内の空き家および中古マンションに引越し、住民票を異動する者
2.市県民税を滞納していない者
3.移転について、市の実施する他の補助金等を受給していない者(移転についての補助金等に該当するかは住まい戦略課までお問合せください)
注意:補助金の交付回数は、同一世帯に対し1回限り
補助対象経費
1.空き家および中古マンションの移転(引越し費用に限る)に要する経費
補助金の計算
・補助金対象経費 × 補助率1/2
ただし、50万円を上限とする。
注意事項
改修事業については、改修工事着手前の事前申請が必要です。また、対象となる改修工事は、工事の完了および改修費用の支払いが年度内に完了するもののみです。年度をまたぐ改修工事は申請できません。
予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。
【市内空き家をお探しの方へ】藤枝市の空き家情報が検索できます
公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会のホームページ「スマイミ―静岡」により、藤枝市の空き家情報を検索できます。ご活用ください。
こちらの情報を利用し、「藤枝市子育てファミリー移住促進事業」を活用される場合は、お手数ですが藤枝市役所住まい戦略課までお問い合わせください。
スマイミ―静岡(公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会)のホームページは、下記リンク先をご覧ください。
スマイミ―静岡外部リンク
事業内容や申請書は下記ファイルをご覧ください。
郵送不可( 遠方の方は住まい戦略課までお問い合わせください )
事業の流れ・必要書類 【取得事業・移転事業】 (PDFファイル: 115.0KB)
お問い合わせ
住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280
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更新日:2023年04月03日