犬を飼うときには
犬を飼うときのマナー
犬やねこなどのペットは私達の生活に潤いを与えてくれますが、糞尿の処理など、飼い方によっては近隣とのトラブルのもとになる場合もあります。マナーを守って飼わなければ、飼い主にしてみれば大切なペットであっても、他の人には迷惑に思われてしまう場合があります。飼い主だけではなく、ご近所にも愛される飼い方をお願いします。
散歩中のフンの始末
フンの放置は、藤枝市まちをきれいにする条例で禁止されています。フンを道路脇・側溝・草むら・他人の田畑に捨てる等の行為は絶対にしないでください。
放し飼い禁止
藤枝市飼い犬条例によって犬の放し飼いは禁止されています。散歩の際も必ずリードをつけてください。
無駄吠え防止
番犬として犬を飼っている場合も、犬がみだりに吠えてご近所の迷惑にならないようにしつけてください。
ご近所の人すべてが、犬が好きだとは限りません。犬が好きでない方からも理解が得られるよう、最低限のルールとマナーは守りましょう。
こんなときの各種手続き
犬を飼うとき
犬を飼うときは、犬の登録が義務づけられています。子犬を飼い始めた方は生後90日を過ぎたら登録をしてください。
窓口:生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所
持ち物:登録手数料3,000円
愛犬手帳・飼い犬門標・登録鑑札を交付します。鑑札は犬の首輪につけてください。
犬を譲り受けたとき
生後90日を過ぎた犬を他人から譲り受けた場合は、前所有者の登録状況を確認して、登録済であれば所有者の変更届の提出を、未登録であれば、新規登録をしてください。
窓口:生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所
持ち物:登録手数料3,000円(未登録の場合)
- 前所有者の持っていた愛犬手帳・鑑札(登録がある場合)
登録鑑札を紛失してしまったとき
鑑札の再交付を受けてください。再交付は生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所で行っています。
持ち物:愛犬手帳・再交付手数料1,600円
愛犬手帳を紛失してしまったとき
生活環境課(藤枝市役所南館)、岡部支所で再発行をしています。再発行は無料で行っています。
犬を他人に譲るとき
犬を他人に譲るときは、愛犬手帳・鑑札・注射済票を新しい飼い主に渡して下さい。新しい飼い主には居住地の市区町村に所有者の変更届を出すようにお願いしてください。
引越しをしたとき
市内に引越したときは、生活環境課(藤枝市役所南館)もしくは、岡部支所へ、市外に引越したときは引越した先の市区町村へ、すでに藤枝市で登録済みである旨を伝えて住所の変更届を提出してください。
持ち物:愛犬手帳・鑑札
市外から引っ越してきた場合は、手続きが必要です。前に住んでいた市町村の鑑札・手帳(ある場合)を持参し、生活環境課の窓口で手続きをお願いします。
飼い主の氏名が変わったとき
生活環境課(藤枝市役所南館)もしくは、岡部支所へ所有者の氏名変更届を提出してください。
持ち物:愛犬手帳
犬がいなくなったとき
いなくなった日から3日以内に、生活環境課と中部保健所(電話 054-644-9283)、藤枝警察署(電話 054-641-0110)、周辺市町へ連絡をしてください。また、見つかった場合も連絡をお願いします。
毎年多くの迷い犬が保健所に保護されています。犬には必ず登録鑑札をつけてください。万が一いなくなってしまっても鑑札がついていれば飼い主の元に戻る可能性が高くなります。
犬が死んだとき
焼津の斎場会館(電話 054-629-1501)で火葬ができます。友引以外の日の午前9時~正午に搬入してください。犬はビニール袋に入れた後に段ボール等の箱に入れてください。犬の死亡届は斎場で提出ができます。(焼津の斎場以外で火葬・埋葬する場合は生活環境課・岡部支所に死亡届を提出してください。)
持ち物:愛犬手帳・登録鑑札・注射済票(紛失した場合は必要ありません)・印鑑・手数料3,890円
飼い犬が人を咬んでしまったとき
生活環境課と中部保健所(電話 054-644-9283)に連絡をしてください。人を咬んだ犬を処分しなくてはならないという事はありません。今後このような事故が起こらないような対策の指導等を行います。
犬が欲しい・譲りたいとき
文化センターに「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を設置しています。譲りたい場合は、譲りたい人の連絡先・種類などを記入した伝言票を掲示してください。犬を飼い言板」を設置しています。譲りたい人は掲示板を見て、伝言票の連絡先に直接交渉してください。
更新日:2022年05月01日