後期高齢者医療制度の保険料について
保険料の金額
国民健康保険、被用者保険などでは、 加入する健康保険によって保険料の計算方法は異なりました。
後期高齢者医療制度の保険料は、県内の被保険者すべての人が、次のとおり同じ方法で計算されます。
年間保険料の計算方法
年間保険料=所得割額[(前年の総所得金額等-43万円)×所得割率]+均等割額
令和8年4月分から、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」(以下「子ども分」)それぞれの所得割額と均等割額を合計した保険料が計算されます。
所得割率
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|
|
医療分 |
9.49%(※8.80%) | 9.49% | 9.35% |
|
子ども分 |
ー | ー | 0.25% |
※旧ただし書き所得(=前年の総所得金額等-43万円)が58万円以下の人は、軽減用所得割率8.80%が適用されます。
均等割額(被保険者全員が同じ金額です。)
被保険者一人当たり
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|
|
医療分 |
47,000円 | 47,000円 | 51,100円 |
|
子ども分 |
ー | ー | 1,400円 |
賦課限度額(保険料の一人当たりの上限額)
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|
|
医療分 |
80万円(※73万円) | 80万円 | 85万円 |
|
子ども分 |
ー | ー | 2.1万円 |
※令和6年度の賦課限度額について、いずれかに該当する人は、73万円となります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた人
- 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)により被保険者の資格を有している人
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。
保険料の軽減について
世帯の所得にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
|
軽減割合 |
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 |
|---|---|
| 7割(※2) | 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円以下のとき |
| 5割 | (43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数)以下のとき |
| 2割 | (43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数)以下のとき |
※1:一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等にかかる所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
※2:令和8年度の医療分のみ7.2割と読み替えます。






更新日:2026年04月01日