後期高齢者医療保険料を納めましょう
後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
令和7年度後期高齢者医療保険料
75歳以上の人(一定の障害があると認定を受けた65歳以上の人を含む)は、後期高齢者医療制度の対象となります。
本年度の保険料額・算出方法・納期・納付場所などを記載した『保険料額決定通知書』を8月中に送付します。納付方法は、「年金からの差し引き」「口座振替」の2種類です。
年度の途中で75歳になる人や転入者は、しばらくの間「納付書での現金納付」になる場合があります。現金納付の人は、最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、納付書裏面に記載のあるコンビニエンスストアまたは市役所・岡部支所に納付書を持参し、納期限(下表参照)までに納付してください。
保険料の計算方法
所得割額【(前年の総所得金額-43万円)×所得割率】+均等割額=年間保険料
【令和7年度】
所得割率 | 9.49% |
均等割額 | 47,000円(※) |
賦課限度額 | 80万円 |
※ 令和7年度の保険料について、軽減措置があります。→詳細はこちら
年金からの差し引き
年金からの差し引きの人は、すでに保険料を仮徴収しています。保険料額の決定後、これまでの納付額を差し引いた残りの額を年金から差し引きます。仮徴収額が多い場合は、後日還付します。還付については通知でお知らせします。電話により還付先口座などをお聞きすることはありません。
口座振替できなかったとき
残高不足などの理由で口座振替ができなかった人は、次の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は、前営業日)に再振替を行います。再振替もできないときは、督促状を発行します。
督促状を発行すると、督促手数料50円がかかります。
期 |
納期限 |
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第1期 |
9月1日(月曜日) |
第2期 |
9月30日(火曜日) |
第3期 |
10月31日(金曜日) |
第4期 |
12月1日(月曜日) |
第5期 |
令和8年1月5日(月曜日) |
第6期 |
2月2日(月曜日) |
第7期 |
3月2日(月曜日) |
第8期 |
3月31日(火曜日) |
月末が休日の場合は、翌日以降の最も近い営業日が納期限となりますので、同じ月に納期限が2回到来することがあります。ご了承ください。
納付が困難な時は
後期高齢者医療保険料の納付が困難なときは、納期限前にお早めにご相談ください。やむを得ない事情により納付が難しい場合には、申請により徴収猶予や減免が認められることがあります。
保険料の軽減措置
所得が低い方に対する軽減
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が以下のいずれかに該当する場合、均等割額が軽減されます。
また、均等割額の軽減判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します。
軽減の割合 |
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 |
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7割 | 43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円以下のとき |
5割 | (43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+30.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき |
2割 | (43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+56万円×世帯の被保険者数)以下のとき |
※:一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等にかかる所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数
★:公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読 み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療保険に加入する前日において、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった人は、保険料の所得割額はかかりません。また、後期高齢者医療保険に加入した月から2年を経過するまでの間は均等割額が5割軽減されます。
更新日:2025年07月04日