後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の概要
75歳以上の高齢者の医療費は、高齢化の進展に伴い、今後、ますます増大することが予想されています。この高齢者の医療費を安定的に支えるために、公費や現役世代・高齢者の負担能力に応じて、みんなで公平に支えていく仕組みが必要です。このため、75歳以上の人を対象とした医療制度「後期高齢者医療制度」が創設されました。
対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
75歳の誕生日の前月中に、後期高齢者医療資格確認書を送付します。75歳の誕生日以降は新しい資格確認書をお使いください。 - 65歳以上75歳未満で一定の障害のある人
加入する場合は、手続きが必要になります。詳しくは、国保年金課へお問い合せください。
資格確認書は、毎年8月に切り替えを行いますので、更新手続きは必要ありません。
保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、県内の被保険者すべての人が、下記のとおり同じ方法で計算されます。
令和7年度の保険料率等
1. 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。1人あたり 47,000円
2. 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。〔前年の総所得金額等-43万円〕×9.49%
1と2の合計額が1年間の保険料の金額です。
- 保険料の1人当たりの上限額は80万円です。
- 年度の途中で加入された場合は、月割りで計算されます。
- 一定の条件に該当する人は、保険料が軽減されます。
令和8年度の保険料率等
令和8年4月分から、「医療分」の他に「子ども・子育て支援金分」(以下「子ども分」)の保険料がかかります。
1. 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。
1人あたり (医療分) 51,100円 、(子ども分)1,400円
2. 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。
(医療分) 〔前年の総所得金額等-43万円〕×9.35%
(子ども分)〔前年の総所得金額等-43万円〕×0.25%
1と2の医療分と子ども分の合計額が1年間の保険料の金額です。
- 保険料の1人当たりの上限額は(医療分)85万円、(子ども分)2.1万円です。
- 年度の途中で加入された場合は、月割りで計算されます。
- 一定の条件に該当する人は、保険料が軽減されます。






更新日:2026年04月01日