出産育児一時金
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している人が、出産したとき[妊娠12週(85日)以上で死産・流産を含む]は、申請により出産育児一時金として1子につき50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)が支給されます。
ただし、出産した被保険者が出産日以前6か月以内に会社などの健康保険等の本人として1年以上加入していた場合は、加入していた保険から支給を受けることになり、国保からは支給されません。
出産育児一時金直接支払制度
出産費用について、原則50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)の範囲内で市国保から支給される出産育児一時金を、出産した医療機関等に直接支払うことにより、出産する方の一時的な負担を軽減するための制度です。手続きは出産する医療機関で行えます。
この制度を利用すると、出産した方は出産費用の内50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)を超えた金額を、出産した医療機関等に支払うことになります。出産費用が50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)未満だった場合は、申請により、その差額が市国保から支給されます。
申請に必要なもの
- 出産した方の保険証
- 印鑑(シャチハタ印不可)
- 振込を希望する口座の預金通帳
- 医療機関からの領収・明細書
- 母子健康手帳
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
以下は該当する方は必要です
- 医療機関等から交付される直接支払制度の合意文書(制度を利用されていない場合は、その旨の合意文書)
- 藤枝市に出生届けを出していない場合、出生を証明する書類
- 死産・流産の場合、死産等を証明する書類
振込先が世帯主の口座でない場合は、委任状等が必要となります。世帯主の印鑑と振込先の方の印鑑が必要です。
受付場所
- 市役所1階東館 国保年金課 12番窓口
- 岡部支所1階 市民窓口課
申請書
国民健康保険出産育児一時金請求書 (PDFファイル: 115.2KB)
国民年金保険料の産前産後期間免除制度
詳細については以下のリンク先の該当ページにてご確認ください。
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間免除制度が始まりました
詳細については以下のリンク先の該当ページにてご確認ください。
お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年03月31日