出産育児一時金

出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入している人が、出産したとき[妊娠12週(85日)以上で死産・流産を含む]は、申請により出産育児一時金として1子につき50万円が支給されます。
ただし、出産した被保険者が出産日以前6か月以内に会社などの健康保険等の本人として1年以上加入していた場合は、加入していた保険から支給を受けることになり、国保からは支給されません。

出産育児一時金直接支払制度

出産費用について、原則50万円の範囲内で市国保から支給される出産育児一時金を、出産した医療機関等に直接支払うことにより、出産する方の一時的な負担を軽減するための制度です。手続きは出産する医療機関で行えます。

この制度を利用すると、出産した方は出産費用の内50万円を超えた金額を、出産した医療機関等に支払うことになります。出産費用が50万円未満だった場合は、申請により、その差額が市国保から支給されます。

日本国内で出産した場合

申請に必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ印不可)
  • 振込を希望する口座の預金通帳
  • 医療機関からの領収・明細書
  • 母子健康手帳
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
以下は該当する方は必要です
  • 医療機関等から交付される直接支払制度の合意文書(制度を利用されていない場合は、その旨の合意文書)
  • 藤枝市に出生届を出していない場合、出生を証明する書類
  • 死産・流産の場合、死産等を証明する書類

振込先が世帯主の口座でない場合は、委任状等が必要となります。世帯主の印鑑と振込先の方の印鑑が必要です。

受付場所

  • 市役所1階東館国保年金課12番窓口
  • 岡部支所1階市民窓口課

海外で出産した場合

平成31年4月1日付厚生労働省通知(令和5年5月24日一部改正)「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。御理解御協力をお願いします。
1年以上海外に滞在されているなど生活の実態が海外にあると認められる場合は、国民健康保険の加入要件から外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。

申請に必要なもの

・出生証明書(日本語訳文添付)
日本国籍の方は、母子の載った戸籍謄本でも可
・出産した方の旅券(出産時の出入国が旅券で確認できない場合は、往復の搭乗券の半券など渡航を証明するものを併せてお持ちください)
・出生児の旅券(出生児が入国していない場合、現地の公的機関が発行する戸籍や住民票などの書類と日本語訳文)
・死産の場合は、死産を証明する書類(日本語訳文添付)
・振込を希望する口座の預金通帳
・来庁者(出産した方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経 歴証明書、旅券など)
・印鑑(シャチハタ印不可)
 

注意事項

  • 申請は出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。生活の本拠地の確認や現地の公的機関・医療機関などに対し照会を行うことの同意書への署名記入があるため、原則出産した方の来庁をお願いします。
  • 振込先が世帯主の口座でない場合は、委任状等が必要となります。世帯主の印鑑と振込先の方の印鑑が必要です。
  • 申請期限は出産日の翌日から2年間です。
  • 日本語訳文は翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載してください。

受付場所

  • 市役所1階東館国保年金課12番窓口

申請書

国民年金保険料の産前産後期間免除制度

詳細については以下のリンク先の該当ページにてご確認ください。

令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間免除制度が始まりました

詳細については以下のリンク先の該当ページにてご確認ください。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年03月31日