保険料の納付が困難なときには
自営業、アルバイト、無職などの方
「保険料免除制度」の手続きを
保険料の全額の納付が免除される 「全額免除」 と保険料の4分の3から4分の1を納める 「一部免除」 があります。
所得が少なく保険料が納められないときは、市町村の国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構で承認されると、保険料の全額または一部が免除されます。
ただし、一部免除が承認された期間は、残りの保険料を納付しないと未納期間扱いになりますので、ご注意ください。申請は毎年必要です。
なお、免除(全額・一部)は、免除申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年所得により判断されます。その他、特例として失業などにより承認される場合があります。
学生の方
「学生納付特例制度」の手続きを
在学期間中の保険料を 社会人になってから支払う ことができる制度です。
学生本人(学校法人の認可を受けていない各種学校や予備校、海外の大学の学生の人を除く)の前年所得が128万円以下(令和2年度までは118万円以下)であれば、市町村の国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構で承認を受けると、保険料が猶予されます。申請は毎年必要です。
会社等を退職して学生となった人は、前述の所得を超えていても退職を考慮した審査が受けられます。
学生に扶養家族があれば基準額が変わります。
学生納付特例制度により保険料納付を猶予され、引き続き新年度も在学予定の人に、日本年金機構から「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ)を3月末から順次送付します。
申請する場合は、必要事項を記入し返送してください。なお、在学証明書または学生証の写しを添付する必要はありません。
50歳未満の方
「納付猶予制度」の手続きを
50歳未満の人が利用できる
制度です。(平成28年7月1日から、対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。)
就職が困難あるいは失業などにより、所得が少なく保険料の納付が困難な場合は、市町村の国民年金窓口に申請し、日本年金機構で承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
ただし、 「申請者本人」と「申請者の配偶者」 のいずれもが前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。
その他、特例として失業などにより承認される場合があります 。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
「特例申請」の手続きを
令和2年2月以降に新型コロナウイルスの感染症の影響で、収入が現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる人が利用できる制度です。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
令和4年度の申請は令和3年1月以降の所得状況を審査する取扱いとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。令和5年度(免除・納付猶予は令和5年7月分から令和6年6月分、学生納付特例は令和5年4月分から令和6年3月分)の申請は受付対象外となります。
手続は市町村の国民年金窓口またはお近くの年金事務所で可能です。
郵送での手続きもできます。
申請書書式等は以下をご参照ください。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
追納
保険料免除、学生納付特例、納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内の期間なら、さかのぼって納められます(追納といいます)。
追納することによって、年金受給額の計算に算入されますので、満額の老齢基礎年金を受け取るためにもおすすめします。
ただし、3年を過ぎて追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
お早めに「追納」することをおすすめします。
免除期間 | 学生納付特例 納付猶予期間 |
未納期間 | |
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老後の年金 | 受給資格期間(保険料を納めた期間など、年金を受けるために必要な期間のことです。全額免除以外の人はその残りの分の納付がないと受給資格期間となりません。 )になります |
受給資格期間になります | 受給資格期間になりません |
老後の年金額 | 減額して計算されます | 算入されません | 算入されません |
障害基礎年金や遺族年金 | 受給資格期間になります | 受給資格期間になります | 受給資格期間になりません |
追納(あとから保険料を納めることです) | 10年以内なら可能 | 10年以内なら可能 | 2年以内なら可能 |
お問い合わせ
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
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更新日:2023年04月01日