7月に「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を一斉発送します

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について

令和8年7月31日付けで「資格確認書」及び70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限が到来します。それに伴い、令和8年8月1日以降有効な「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を一斉発送します。

令和8年6月末時点の「※マイナ保険証」の保有状況にあわせて、「資格確認書」(クリーム色)または「資格情報のお知らせ」(A4判)を送付いたします。

 

※マイナ保険証…マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録がされているもの。

「資格確認書」が届く方

マイナ保険証をお持ちでない方に交付されます。

下記のような方が交付の対象です。

・マイナンバーカードを取得していない方、返納した方

・マイナンバーカードは持っているが、健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナ保険証の利用登録を解除した方 など

 

「資格確認書」は、従来の健康保険証と同様に使用することができます。

医療機関や薬局を受診される際に、窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。

令和8年8月1日からは、新しい「資格確認書」を使用してください。

「資格情報のお知らせ」が届く方

マイナ保険証をお持ちの方に交付されます。

「資格情報のお知らせ」は、医療機関などでマイナ保険証での受付ができない場合や、マイナ保険証での受付に対応していない医療機関を受診した場合に使用します。

「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで、保険診療を受けることができます。

現在、70歳未満の方に交付している「資格情報のお知らせ」には、有効期限が設定されていませんが、令和8年度は、70歳未満の方にも新しい「資格情報のお知らせ」を交付します。

 

来年度以降、70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」の更新時期は未定のため、今回交付する「資格情報のお知らせ」を大切に使用してください。

「資格情報のお知らせ」の様式が一部変わります

「資格情報のお知らせ」の右下切り取り部分に、今回新たに国民健康保険の適用開始年月日を記載しました。

切り取り線で切り取った部分のみでも、「資格情報のお知らせ」として、医療機関などで使用することが可能です。

注意点

・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、世帯主様宛に送付します。

・複数枚同封されている場合もあるため、中身を確認してください。

・同世帯内で、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」がどちらも発行される世帯には、それぞれの封筒で送付いたします。

・1封筒に同封できる枚数に限りがあるため、封筒が2通以上届く場合があります。

・今回送付した「資格確認書」および70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は、令和9年7月31日ですが、それよりも前に有効期限が切れる場合があります。記載されている有効期限をご確認ください。

・有効期限が切れた「資格確認書」(うぐいす色)または、切り取り部分に適用開始年月日の記載がない「資格情報のお知らせ」は、8月1日以降にご自身の責任で処分されるか、国保年金課に返却してください。

 

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行される方へ

現在、国民健康保険に加入している74歳の方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の有効期限が誕生日の前日になります。

 

マイナ保険証の利用登録状況にあわせて、後期高齢者医療制度の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を誕生日の前月下旬に送付いたしますので、ご確認ください。

 

マイナ保険証の利用登録をしている状態でも、マイナ保険証での受診が困難である方には、申請手続きにより「資格確認書」を交付することが可能です。ご希望の方は、後期高齢者医療係(国保年金課13番窓口)にて、申請してください。

 

※国民健康保険で資格確認書の交付申請をした方も、後期高齢者医療制度で資格確認書の交付を希望する場合は、あらためて申請が必要です。

マイナ保険証の利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

利用登録の方法や、マイナ保険証を利用するメリットは下記からご確認ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望される場合は、ご自身が加入している保険者へ申請してください。

国民健康保険に加入されている方は、市役所東館1階の12番窓口または岡部支所市民窓口係で申請を受け付けします。

申請の際に本人確認を行いますので、来庁される方は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を必ずお持ちください。

別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

郵送で申請する場合は、解除対象者の顔写真付き本人確認書類のコピーを添えて、国民健康保険税係まで郵送してください。

国民健康保険に関するリーフレット(国保だより)

国民健康保険の手続きや、制度に関するリーフレット(国保だより)を発行しています。

下記からご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2024年10月28日