セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係る証明書の発行とOTC医薬品の普及について

平成29年分確定申告から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることができます。適用を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行ったことを証明する書類の添付または提示が必要です。

「セルフメディケーション税制」とは

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(インフルエンザ予防接種、定期予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診など)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る特定成分を含んだスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除するものです。

対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページに掲載されているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

ただし、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

注釈)セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。

「OTC医薬品」とは

OTCは、Over The Counter(対面販売で薬を買うこと)の略で、OTC医薬品とは、薬局・薬店などで処方せん無しに購入できる医薬品を指します。

医師の診断・処方せんに基づき使用されていた医療用医薬品を薬局・薬店などで購入できるようにスイッチ(転用)した医薬品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれています。

「一定の取組」を行ったことを証明する書類

該当する取組の「領収書」や「結果通知書」又は「取組を行ったことの証明書(加入している医療保険者又は勤務先の証明)」を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。(令和3年分以後の確定申告を令和4年1月1日以後に提出する場合は添付や提示の必要はありませんが、明細書の記載内容の確認のため税務署から求められる場合があるため、確定申告期限等から5年間ご自宅等で保管してください)

証明書類には、以下の内容が記載されていることが必要です。

  1. 氏名
  2. 取組を行った年(平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
  3. 健診等の事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
  4. 会社の定期健康診断を受診した場合は「定期健康診断」という名称又は勤務先名

特定健康診査を受診した場合は「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の医療保険の名称)」

注釈)取組を行ったことの証明書は、一定の取組を行ったことが領収書や結果通知書から判断できない場合に必要です。証明できない取組もありますので加入している医療保険者又は勤め先にお問い合わせください。

国保年金課で証明依頼の手続きができる取組

国民健康保険に加入している人

  • 特定健康診査の受診(志太医師会で受診したものであること)
  • 人間ドックの受診(市の補助を受けているか、特定健康診査と同等の検査をしていること)

いずれも国民健康保険に加入中の受診であること

後期高齢者医療に加入している人

  • 特定健康診査の受診(志太医師会で受診したものであること)
  • 人間ドックの受診(市の補助を受けていること)
  • 高齢者歯科健診(後期高齢者医療広域連合が実施した健診事業であること)

いずれも後期高齢者医療に加入中の受診であること

取組を行ったことの証明書が必要な場合の手続き

国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の方は、市役所へ証明依頼書の提出をしてください。

ただし、取組の確認ができない場合、証明できないことがあります。

証明書の発行には時間を要する場合があるため、余裕を持って依頼してください。

持ち物

国民健康保険に加入している人
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等 顔写真つきのもの)
  • 印鑑(令和3年分以後の確定申告を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要)
  • 別世帯の人が手続きする場合は、委任状
  • 市の人間ドック補助を受けていない場合には、人間ドック結果通知書
後期高齢者医療に加入している人
  • 特定健康診査又は補助を受けている人間ドックの結果通知書
  • 被保険者証

通知書を紛失したため持参できない場合

  • 印鑑(令和3年分以後の確定申告を令和4年1月1日以後に提出する場合は不要)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等 顔写真つきのもの)
  • 別世帯の人が手続きする場合は、委任状

証明依頼手続き窓口

国民健康保険に加入している人
  • 藤枝市役所東館1階 12番窓口
  • 岡部支所1階(市民窓口係)
後期高齢者医療に加入している人
  • 藤枝市役所東館1階 13番窓口
  • 岡部支所1階(市民窓口係)

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2022年07月07日