【中古住宅を購入した方が対象】空き家活用・流通促進事業

藤枝市は、藤枝市内で空き家(中古住宅)を取得した際の費用について、最大200万円の補助金制度を実施しています。

空き家活用・流通促進事業費補助金パンフレット(PDFファイル:556KB)

・空き家

藤枝市内にある中古住宅のうち、個人が自己の居住を目的として所有権を有していた一戸建て住宅やマンションの一戸を指します。これには、前居住者(前所有者)から不動産業者が買取再販した中古物件も含まれます。

なお、空き家のうち、補助対象となる空き家は、昭和56年6月1日以降に建築されたものか、昭和56年6月1日までに建築されたもので現在の耐震基準に適合する耐震補強工事を実施したものとします。

取得事業(取得費用についての補助事業)

取得事業とは、空き家を購入した世帯が、取得した空き家を住所とすること(住民票を異動すること)をいいます。

・主な要件

1 空き家を購入したこと。

2 空き家を住所とすること。

・補助対象経費

空き家の購入に要した経費

不動産売買契約額を指します。

・補助割合

2分の1

・補助上限額

市外の子育てファミリー世帯 70万円

市外の一般世帯 50万円

市内の子育てファミリー世帯 40万円または30万円

(令和6年4月1日以降に住民票を異動した場合に限り、40万円となります。)

市内の一般世帯 30万円

・子育てファミリー世帯とは、申請日が属する年度の末日時点で満18歳以下の子ども(妊娠中を含みます。)及びその親からなる世帯をいいます。これに該当しない場合を一般世帯といいます。

・市外と市内のいずれに該当するかは、新築住宅に住民票を異動する直前の住民票上の住所地で判断します。実態としては、藤枝市外で生活していた場合であっても、住民票上の住所が藤枝市内のままであったときは、市内として扱います。

 

三世代同居・近居加算(新築住宅取得事業についての加算要素)

子育てファミリー世帯が、子育てファミリー世帯の親世代(申請者かその配偶者の父母)と空き家で同居または近居した際に、取得事業の補助上限額に30万円(上限)を加算し、補助金を交付します。

・近居

空き家と親世代の住宅が同一小学校区または直線距離でおおむね1km以内に所在することをいいます。

移転事業(引越費用についての補助事業)

移転事業とは、取得事業の対象となった空き家に、藤枝市外の住所から移転することをいいます。なお、藤枝市外に該当するかの判断は、取得事業と同様に、空き家に住民票を異動する直前の住所地で判断します。

・主な要件

1 空き家を購入したこと。

2 藤枝市外を住所としていたこと。

3 当該藤枝市外のの住所から購入した空き家への移転であること。

・補助対象経費

空き家への移転に要した経費

空き家への移転の際に利用した引越業者へ支払った費用や、引越しの際に利用したレンタカーの借上料(燃料費は除きます。)を指します。

ただし、上記の費用の中に、エアコン等の家電の新調代や不用品の処分代が含まれている場合、これを除いた額を補助対象経費とします。

・補助割合

2分の1

・補助上限額

50万円

改修事業(リフォーム費用についての補助事業)

改修事業とは、空き家を購入又は賃借した方が、当該空き家の本体(建築設備を含みます。)を補修や修繕等を行うことをいいます。

・主な要件

1 空き家を購入または賃借したこと。

2 空き家を住所とすること。

3 当該空き家の建物本体(建築設備を含む。)を補修、修繕、増築、改築等を行うこと。

・補助対象経費

空き家の改修に要する経費

空き家の本体を補修や修繕等を行う際に要する費用を指します。ただし、電球などの消耗品の交換や附属家(離れ)に係る改修や、カーポートや垣柵などの空き家本体とは別の構造物に係る改修は補助対象となりません。

・補助上限額

子育てファミリー世帯 50万円

一般世帯 30万円

子育てファミリー世帯と一般世帯の区分の取扱いは、取得事業と同様です。

・注意事項

改修事業について補助金の交付を受けるためには、改修工事に着手する前の申請が必要となります。また、補助金の交付が決定するまでは、着手することはできません。決定がされる前に着手した場合、補助金の交付対象外となります。御注意ください。

申請期限

取得事業・移転事業

売買契約を締結した日から1年以内かつ住民票の異動の後、住民票の異動日から1年を経過した日が属する月の末日まで

例 令和6年4月1日に売買契約を締結し、令和6年4月15日に住民票を異動した場合は、令和7年4月1日が申請期限となります。

ただし、翌年度以降の補助金事業の継続を保証するものではありません。

改修事業

売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内で、当該改修工事の着工前

 

補助金事業の予算には限りがあります。要件に適合する場合は、申請期限にかかわらず、お早めに申請することをおすすめします。

 

注意事項等

・補助金の申請者は、不動産売買契約者となります。

・一戸の建物の中に台所、トイレ、浴室の3つの設備を全て備えたものを「住宅」といいます。これらの設備のうち一つでも備えていない場合、「住宅」には当たらず、この場合は、補助対象とはなりません。

・店舗併用住宅であるときは、店舗部分の床面積が建物全体の床面積の半数を超えない場合に限り、補助対象となります。

・補助金は、予算の範囲内で交付いたします。予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。

・補助金の交付回数は、事業ごと1世帯当たり1回限りです。

・市の実施している他の補助金の交付の対象となっている経費は、この補助金の補助対象経費に含めることはできません。

申請書様式など

添付書類

申請には申請書等に加え、要件の確認のため契約書の写しなどの添付書類の提出が必要となります。

必要となる添付書類は、次の一覧をご確認ください。

取得事業・移転事業

提出書類一覧(取得事業・移転事業)(Wordファイル:19KB)

提出書類一覧(取得事業・移転事業)(PDFファイル:149.6KB)

改修事業

提出書類一覧(改修事業)(Wordファイル:18.7KB)

提出書類一覧(改修事業)(PDFファイル:146.3KB)

お問い合わせ

住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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更新日:2023年04月03日