障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)をつくることを目指しています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
障害者差別解消法の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
1.障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止すること。
2.障害のある人に対する「合理的配慮の提供」をしなければならないこと。
対象範囲
国の行政機関・地方公共団体
不当な差別的取扱い
禁止(不当な差別的取り扱いが禁止されます)
障害のある人への合理的配慮
法的義務(合理的配慮を行わなければなりません)
民間事業者(会社・お店など)
不当な差別的取扱い
禁止(不当な差別的取り扱いが禁止されます)
障害のある人への合理的配慮
法改正により、令和6年4月1日から法的義務(合理的配慮を行わなければなりません)となりました。
不当な差別的取扱いの禁止
障害のあることのみを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
注:実際の場面において「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断されます。(正当な理由がある場合などは、不当な差別的取扱いには該当しません。)以下具体例を挙げます。
<例>
- 障害があることを理由に、スポーツクラブに入れないこと。
- 障害があることを理由に、アパートを貸してもらえないこと。
- 車いすを利用していることを理由に、お店に入れないこと。
- 盲導犬等の身体障害者補助券の同伴しての入店等を断られること。
- ストーマや入浴着を着用した方についてプールや大浴場の利用を断られること。
※ストーマについては、正しく装着していれば入浴中に外れることはなく、衛生上問題はありません。
【厚生労働省リンク:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000124340.pdf】
合理的配慮の提供
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。
<例>
- 車いす利用者のために段差に簡易なスロープを渡す、高い場所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮をすること。
- 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明するなどの意思疎通の配慮をすること。
- 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更をすること。
社会的障壁とは
障害のある人にとって日常生活または社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
- 社会における事物 ・・・ 通行、利用しにくい施設、設備など
- 制度 ・・・ 利用しにくい制度など
- 慣行 ・・・ 障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など
- 観念 ・・・ 障害のある人への偏見など
職員対応要領
行政機関(国、地方公共団体など)では、事務・事業を行うにあたり、障害を理由とする差別(不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供)に関して適切に対応するため、法に基づき「対応要領」を定めています。(地方公共団体等での策定は努力義務となっています。)
藤枝市では次のとおり定めています。
藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領
PDF/テキスト
藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領に係る留意事項
PDF/テキスト
関連ページ
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)外部リンク
お問い合わせ
障害福祉課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3149(障害者総合支援係)
054-643-3294(障害福祉係)
ファックス:054-644-2941
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更新日:2024年05月07日