介護保険の申請
介護保険 利用するには申請から
1.認定申請
介護サービスを利用するには、市介護福祉課に介護保険証を添えて要介護認定を受けるための申請をします。居宅介護支援事業者や介護保険施設、社会保険労務士に市への申請を代行してもらうこともできます。
2.認定調査
市の調査員や市から委託を受けた居宅介護支援業者が自宅などを訪問し、心身の状況について全国共通の基準による74項目の聞き取り調査や特記すべき事項を調査します。また、訪問調査の際に調査員への伝え忘れたことなどがあった場合は、市介護福祉課へご連絡ください。調査の日時は事前に連絡調整します。
3.主治医意見書
主治医(かかりつけ医)は、市の依頼により審査に必要となる医学的意見の書かれた意見書を作成します。
※申請前に主治医(かかりつけ医)に意見書を書いてもらえるかご確認ください。
※主治医のいない人は市介護福祉課認定係へご相談ください。
※意見書の作成費用は市が負担します。
4.審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書や調査票の特記事項をもとに、介護がどのくらい必要なのかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定をします。
一次判定・・・訪問調査の結果や主治医の意見書の項目の一部をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
二次判定(介護認定審査会)・・・一次判定や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会が全国一律の基準により審査します。
5.認定
審査会の判定結果に基づいて、市が決定し、申請した日から通常30日以内に本人に認定結果をお知らせします。30日を超えそうな場合には、その理由と手続きに要する期間をお知らせします。
6.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
(1)居宅介護支援事業所を選びます。
市が発行した介護サービス事業所ガイドブックや認定結果通知に同封された事業所一覧表などから、ご本人またはご家族で居宅介護支援事業所を選んでください。そして事業所にサービス計画の作成を申し込みます。サービス計画の自己作成を希望する場合には、市介護福祉課へご相談ください。
(2)介護支援専門員(ケアマネージャー)が伺います。
担当の介護支援専門員が、自宅にお伺いします。そして、毎日の生活や心身の状態、利用したいサービスやご家族の希望などを詳しくお伺いします。必要に応じ、サービス担当者による会議が開かれ、日程などが調整されます。
(3)介護サービス計画(案)が提示されます。
みなさんお一人おひとりにあわせた介護サービス計画の案が作られます。ご本人やご家族でのサービスの種類、内容、料金などを確認してください。
(4)介護サービス計画の完成です。
心身の状態が変わったときは、介護サービス計画の変更をします。担当の介護支援専門員にご相談ください。
7.介護サービスの利用
ケアマネージャーと相談しながら、サービス提供事業所をえらび、契約を結びます。施設に入所を希望する人は、担当のケアマネージャーに相談するか、施設に直接問い合わせてください。
更新の申請
認定の有効期間満了後も、引き続き介護サービスを利用する場合は、更新の申請をします。更新手続きは、市からもご案内します。
お問い合わせ
介護福祉課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3144(保険係)
054-646-0294(認定係)
ファックス:054-643-3506
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更新日:2024年12月05日